| 真美ヶ丘地区の良好な景観形成のため、低層で住宅系の土地利用を基本とする環境整備基準を定め、新たに地区内に建築される場合は、計画書の自治会への届出を義務づけ、その計画が基準に適合するものであることを審査・確認している。(H3年からの届出は約600件)
 
 環境整備基準の一例
 建築物の壁面の位置: ・建築物の外壁等の面から、道路境界線および隣地境界までの距離は
 1m以上。
 ・共同住宅・長屋等の場合、開口部のある壁面は3m以上、その他の
 壁面は2m以上
 最高の高さ:     ・10m以下(共同住宅・長屋及び非住宅の用途の建物は2階建て以下)
 緑化率:       ・共同住宅・長屋は敷地面積の20%以上、店舗等は15%以上
 垣または柵の構造:  ・道路に面した部分に設ける垣または柵は植栽、ブロック塀等の場合は
 道路側に植え込みを作ること
 広告・看板等の制限: ・刺激的な色彩または装飾を用いることにより、美観風致を損なわない
 こと
 
 
    真美ヶ丘地区の街並み
 
    建築計画書の審査   地域のシンボルロード「かつらぎの道」
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