1.特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)(以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会ととらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正11年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)(以下「年金給付の受給権者」といいます。)がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)
2.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、年金給付の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
4.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
5.請求窓口
請求書の受付期間は、請求者の居住地を管轄する市町村です。
6.基準日
令和2年4月1日
※第十一回特別弔慰金を受け取るために必要な諸要件を満たしているかどうかといった判定は、この日を基準にして行われます。
7.請求に必要な主な書類
◆請求書等
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1) ※様式のダウンロードはできません
(2)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(様式2) ※様式のダウンロードはできません
(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式3) ※様式のダウンロードはできません
◆戸籍書類
令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
他、請求者の状況により、必要となる戸籍等が異なりますので、詳しくは居住地の市町村援護担当課までお問い合わせください。