狩猟免許試験及び狩猟免許更新講習会(日程表)
令和6年度 狩猟免許試験等
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)
狩猟免許試験、狩猟免許更新講習会の申請方法及び受験手数料等、詳細については下記窓口までお問い合わせください。
(試験会場や講習会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください)
〈申込窓口〉
一般社団法人 奈良県猟友会 TEL:0742-26-8125
申請書類について
狩猟免許試験
・狩猟免許申請書:1通
様式をダウンロード→ ●狩猟免許申請書●
・住民票抄本:1通
・医師の診断書または銃の所持許可証の写し:1通
参考様式をダウンロード→ ●診断書●
・顔写真(申請日以前6ヶ月以内のもの):1枚
狩猟免許更新講習会
・狩猟免許更新申請書:1通
様式をダウンロード→ ●狩猟免許更新申請書●
・住民票抄本:1通
・医師の診断書または銃の所持許可証の写し:1通
参考様式をダウンロード→ ●診断書●
・顔写真(申請日以前6ヶ月以内のもの):1枚
申請書類の提出期日
申請書類の提出期日は受けようとする試験日、講習日の14日前(必着)までとします。
なお、各試験日、各講習日の提出期日は締め切りは、狩猟免許試験・狩猟免許更新講習会の日程表でご確認ください。
狩猟免許試験・狩猟免許更新講習会の内容について
狩猟免許試験
1.試験種別について
・網猟免許
網を使用する狩猟に対する免許
・わな猟免許
わなを使用する狩猟に対する免許
・第一種銃猟免許
散弾銃、ライフル銃、空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)を使用する狩猟に対する免許
・第二種銃猟免許
空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)を使用する狩猟に対する免許
2.対象者について
・新たに狩猟免許を受けようとする者、または既に受けている狩猟免許と異なる種の狩猟免許を受けようとする者で、奈良県に住所がある者
・網猟免許及びわな猟免許:満18歳以上
・第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許:満20歳以上
3.試験内容
狩猟に関する適性、技能及び知識について行います。これらの試験を行う順序は適性試験、知識試験、技能試験とし、適性試験または知識試験のいずれかに合格しなかった者は、技能試験を受けることができません。
狩猟に関する適性、技能及び知識について次のとおり行います。
ア 適性試験
(ア) 視力
(イ) 聴力
(ウ) 運動能力
イ 知識試験
(ア) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令
(イ) 猟具に関する知識
(ウ) 鳥獣に関する知識
(エ)鳥獣の保護管理に関する知識
ウ 技能試験
次の表の左欄に掲げる狩猟免許の種類に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げる課題について行います。
狩猟免許の種類と課題
網猟免許
一 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。
二 法施行規則第二条第二号に掲げる網の一つを架設すること。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと
わな猟免許
一 わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。
二 法施行規則第二条第三号に掲げるわなの一つを架設すること。
三 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。
第一種銃猟免許
一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)
について点検、分解及び結合の操作を行うこと。
二 模造銃に模造弾を装てんし、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。
三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて
行うこと。
四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装てんの操作を行った後
射撃姿勢をとること。
六 距離の目測を行うこと。
七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
第二種銃猟免許
一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装てんの操作を行った後
射撃姿勢をとること。
二 距離の目測を行うこと。
三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。
狩猟免許更新講習会
更新講習会の内容
適性検査及び法令・猟具に関する更新講習を行います。
ア 適性検査
(ア)視力
(イ)聴力
(ウ)運動能力
イ 更新講習
(ア)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令
(イ)猟具
(ウ)鳥獣
(エ)鳥獣の保護管理
<狩猟免許試験・講習講習会全般の注意事項>
試験、適性検査及び講習の開始後は会場への入場は認めませんので注意してください。