桜井市は、平成24年4月1日より「景観行政団体」になりました。
4月1日以降の景観法に基づく届出は、桜井市役所都市計画課に提出して下さい。
○県内の市町村では、奈良市、橿原市、生駒市、斑鳩町、明日香村に続き6団体目の「景観行政団体」となりました。
1 「景観行政団体」とは
景観行政団体は、景観法に基づき景観行政を担う主体であり、景観計画の策定など各種の施策を行うことができます。
都道府県、指定都市、中核市については、景観法により自動的に景観行政団体となり、指定都市、中核市以外の市町村
は、知事と協議し景観行政団体になることができます。
2 奈良県内の景観行政団体
県内の景観行政団体は、奈良県と奈良市(中核市)、橿原市(平成18年に移行)、明日香村(平成21年に移行)、
生駒市・斑鳩町(平成23年に移行)で、桜井市が新たな景観行政団体となりました。
3 今後の予定
桜井市の景観計画の策定 平成24年10月
桜井市の景観計画の施行 平成25年 4月
(なお、桜井市が景観団体となった日から景観計画を施行するまでの間は、県が策定した景観計画のうち当該市町に
係る部分が桜井市の景観計画となります。)
4 桜井市景観計画について
桜井市は、良好な景観形成を進めるため、自然環境や生業、歴史的な景観などが市民共有の財産であるという認識に
立ち、個々の景観資源の魅力を活かし、これを育む景観づくりを市民と協働で推進していくことを基本方針として、
その地域に合った規制を行う予定です。