高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度が変わります!
高齢者が自立し、安心して暮らし続けることができる社会の構築に向けて、高齢者の状況に応じた住まいの場と介護・生活支援サービスが確保されるような対策を強化していくために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)が一部改正されました。
☆資料 改正高齢者住まい法の概要(PDFファイル)
☆資料 高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度改正の概要(PDFファイル)
!!!ご注意ください!!!
規定の要件を満たし、再度登録手続きを行わない限り、高円賃登録はすべて抹消されます。
(改正法の施行日は、平成22年5月19日です)
引き続き高円賃登録を希望される場合は、平成21年11月19日以降に、新制度による登録申請手続きを行ってください。
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1.変更の概要 |
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2.新制度に基づく登録手続き(登録申請書様式) |
高齢者住まい法の改正のポイント |
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国土交通大臣と厚生労働大臣が共同で基本方針を策定することになりました |
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都道府県において高齢者居住安定確保計画を策定することができることになりました |
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高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給が促進される措置を講じることになりました |
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高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)の登録基準が設けられ、都道府県知事による報告徴収が可能になりました |
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1.変更の概要 |
■高円賃に登録基準が設けられます! |
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■平成22年5月19日以降は下記登録基準を満たす賃貸住宅のみ高円賃として都道府県に登録することができます。新制度への円滑な移行の観点から、平成21年11月19日から事前に申請を行うことができます。なお、高齢者住宅において、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は高円賃に包含されるため、高円賃の登録基準は高専賃にも適用されます。 |
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項目 |
基準 |
設備基準 |
規模 |
1戸当たりの床面積は原則25m2以上。
(居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上) |
設備 |
原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) |
賃貸住宅の賃貸の基準 |
・前払い家賃
・サービス対価前払金
・敷金を除く一時金
を受領する場合 |
下記要件を満たさなければならない。
・前払家賃等の算定の基礎が書面で明示されていること
・前払家賃等について、賃貸人又は賃貸条件型サービス※を提供する者が返還債務を負うこととなる場合に備えて銀行の前払家賃等に係る債務の保証等が講じられていること |
賃貸条件型サービスを提供する契約を締結する場合 |
住宅に係る賃貸借契約とは別に、提供されるサービス内容及びその対価として受領する金銭の概算額が書面で明示された契約を締結しなければならない。 |
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※高齢者居宅生活支援サービスであって、その提供に関する契約の締結を賃貸借契約の条件とするもの。 |
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■登録事項が変わります ☆詳しくはこちらをご覧ください(高円賃登録制度改正概要、PDFファイル) |
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■申請時の提出が必要な添付図書 |
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1. |
賃貸住宅の位置を表示した付近見取り図 |
2. |
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
3. |
賃貸住宅の全部または一部が、賃借人に対して高齢者居宅生活支援事業において提供される保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるもの(サービス付き高円賃)であり、かつ、賃貸人と当該高齢者居宅生活支援サービスを提供する者が異なる場合は、高齢者居宅生活支援サービスを提供する者の合意を得たことを証する書類 |
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※高齢者居宅生活支援事業:1.老人福祉法に規定する老人居宅支援事業、2.介護保険事業、3.その他の保健医療を提供する事業、4.その他の高齢者に対する生活支援サービスを提供する事業をいう。(高齢者住まい法施行令第1条) |
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2.新制度に基づく登録手続き |
■平成21年11月19日より、新制度に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅の登録手続きの受付を開始しました。
■新制度に基づく登録手続きを行う場合は、下記の登録申請書をご利用ください。
■新制度に基づく登録手続きを行った場合、改正法の施行日である平成22年5月19日からホームページ等で公開され、登録情報の閲覧が可能となります。 |
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登録申請書様式等 |
○ |
【第1号様式】登録申請書・チェックリスト |
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(PDF文書) |
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(参考)登録申請書記入例 |
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(PDF文書) |
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変更登録申請書 |
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(PDF文書) |
添付書類 |
★【第1号様式】登録申請書に、次の書類を添付して、提出してください。 |
(1) |
賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 |
(2) |
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
(3) |
「サービス付高齢者円滑入居賃貸住宅」であり、かつ、賃貸人と当該高齢者住宅生活支援サービスを提供する者が異なる場合にあっては、当該高齢者生活支援サービスを提供する者の合意を得たことを証する書類 |
(4) |
賃貸借契約書(ひな形) |
(5) |
チェックリスト(上記「【第1号様式】登録申請書・チェックリスト」の最終頁に掲載のもの) |
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申請・問合せ先
奈良県 土木部 まちづくり推進局 住宅課 総務企画係 (TEL 0742-27-7540) |
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お問い合わせ先
奈良県土木部まちづくり推進局住宅課 総務企画係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地 TEL:0742-27-7540 FAX:0742-27-2681
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