この度の紀伊半島大水害により被災されました皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。
この度、県税条例の一部を改正する条例が公布されました。
これに伴い、紀伊半島大水害(平成23年台風12号災害)により被災された納税者に対する県税の減免要綱を定め、従来の個人事業税や不動産取得税の減免に加えて、新たに法人県民税や自動車取得税、自動車税についても減免を適用することとしました。
この減免制度の概要については下記のとおりですが、減免の要件や申請に必要な書類等詳しくは、お近くの県税事務所にお問い合わせください。
記
報道資料
お知らせ(改訂版) : 「紀伊半島大水害(台風12号災害)に係る県税の減免等」
リーフレット : 「紀伊半島大水害(台風12号による災害)に係る県税の減免」