奈良県保健医療計画

○保健医療計画とは

 都道府県が、地域の実情に応じて、医療提供体制の確保を図るため、国が定める基本方針に則して策定

 (医療法第30条の4第1項)

 

○基本理念

 すべての県民が、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージにおいて、必要な医療、介護、福祉のサービスを適切に受けられる、持続可能で効率的な医療提供体制の構築を目指します。

 

○計画の期間

   平成30年度から平成35年度までの6年間の計画です。

 なお、計画期間中であっても必要に応じて計画の見直しを行います。

奈良県保健医療計画(平成30年4月1日施行)
 
表紙

はじめに、 目次
第1章 保健医療計画に関する基本的事項
第2章 奈良県の現状
第3章 保健医療圏と基準病床数
第4章 地域における医療機能の分担と連携
第5章 主要な疾病・事業ごとの保健医療体制

第1節 がん

第2節 脳卒中

第3節 心筋梗塞等の心血管疾患

第4節 糖尿病

第5節 精神疾患

第6節 救急医療

第7節 災害医療

第8節 へき地医療

第9節 周産期医療

第10節 小児医療

第11節 在宅医療

第12節 結核・感染症 

第6章 医療従事者等の確保

第7章 保健・医療・介護(福祉)の総合的な取組
第8章  医療に関する情報提供の推進
第9章  医療安全と健康危機管理の推進
第10章 施策の評価、見直し

奥付