○保健医療計画とは
都道府県が、地域の実情に応じて、医療提供体制の確保を図るため、国が定める基本方針に則して策定
(医療法第30条の4第1項)
○基本理念
すべての県民が、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージにおいて、必要な医療、介護、福祉のサービスを適切に受けられる、持続可能で効率的な医療提供体制の構築を目指します。
○計画の期間
平成30年度から平成35年度までの6年間の計画です。
なお、計画期間中であっても必要に応じて計画の見直しを行います。
○奈良県保健医療計画(平成30年4月1日施行)
・ 表紙
・ はじめに、 目次
・第1章 保健医療計画に関する基本的事項
・第2章 奈良県の現状
・第3章 保健医療圏と基準病床数
・第4章 地域における医療機能の分担と連携
・ 第5章 主要な疾病・事業ごとの保健医療体制
・ 第1節 がん
・ 第2節 脳卒中
・ 第3節 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 第4節 糖尿病
・ 第5節 精神疾患
・ 第6節 救急医療
・ 第7節 災害医療
・ 第8節 へき地医療
・ 第9節 周産期医療
・ 第10節 小児医療
・ 第11節 在宅医療
・第12節 結核・感染症
・第6章 医療従事者等の確保
・第7章 保健・医療・介護(福祉)の総合的な取組
・ 第8章 医療に関する情報提供の推進
・ 第9章 医療安全と健康危機管理の推進
・ 第10章 施策の評価、見直し
・奥付