技術者に新たに必要とされる「審査基準日以前に6ヶ月間を超える恒常的な雇用関係」の期間計算については、以下のとおりです。
(1)審査基準日(決算日)の前日を起算日とする。
(2)起算日の6ヶ月前の月の応当日の翌日を6ヶ月前とする。
ただし、応当日が存在しない場合には、翌月の初日を6ヶ月前とする。
(3)6ヶ月前の前日を6ヶ月と1日前とする。
審査基準日(決算日)から6ヶ月と1日前以前から恒常的な雇用関係のある技術者を評価対象とする。

★代表的な審査基準日における「6ヶ月と1日前」
平成24年12月31日
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平成24年12月30日 |
平成24年7月1日 |
平成24年6月30日
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平成24年11月30日
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平成24年11月29日 |
平成24年5月30日 |
平成24年5月29日
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平成24年10月31日
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平成24年10月30日 |
平成24年5月1日 |
平成24年4月30日
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平成24年9月30日
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平成24年9月29日 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月29日
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平成24年8月31日
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平成24年8月30日 |
平成24年3月1日 |
平成24年2月29日
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平成24年7月31日
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平成24年7月30日 |
平成24年1月31日 |
平成24年1月30日
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平成24年6月30日
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平成24年6月29日 |
平成23年12月30日 |
平成23年12月29日
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平成24年5月31日
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平成24年5月30日 |
平成23年12月1日 |
平成23年11月30日
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平成24年4月30日
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平成24年4月29日 |
平成23年10月30日 |
平成23年10月29日
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平成24年3月31日
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平成24年3月30日 |
平成23年10月1日 |
平成23年9月30日
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平成24年2月29日
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平成24年2月28日 |
平成23年8月29日 |
平成23年8月28日
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平成24年1月31日
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平成24年1月30日 |
平成23年7月31日 |
平成23年7月30日
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平成24年10月1日
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平成24年9月30日 |
平成24年3月31日 |
平成24年3月30日
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平成24年4月1日
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平成24年3月31日 |
平成23年10月1日 |
平成23年9月30日
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