ブルネイ向けに輸出される食品に関する証明書発行事務処理要領
平成23年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)以後、福島原子力発電所の事故を受けて、ブルネイが輸出国の管轄当局が発行する証明書等を求めることになったことにともない、奈良県からブルネイに輸出する食品等(水産物等を除く)の証明書の発行条件および手続きについて、以下の通り定めます。
1 申請受付対象
(1) 加工食品については奈良県内に最終加工場がある食品で、次の2の(1)に該当する食品をブルネイに輸出するにあたり、証明書の発行を希望される事業者
(2) 生鮮食品については、次の2の(2)に該当する食品をブルネイに輸出するにあたり、証明書の発行を希望される事業者
2 証明書を発行する食品
(1) 加工食品
次のアまたはイを証明
(ア)平成23年3月11日より前に加工されたもの
(イ)最終の加工地が奈良県内で、その主原料※ が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、千葉県、埼
玉県、神奈川県および東京都の原産でないもの
※原材料のうち重量に占める割合が最も高い材料
(最も割合が高い材料が水の場合は、次に割合が高い材料も含める。)
(2) 生鮮食品
奈良県内で産出(収穫)されたもの
3 証明書発行対象相手国
ブルネイ
4 申請様式
(1)加工食品の場合
(ア)証明書発行申請書(別記様式1)および産地証明書(別記様式1-1)
(イ)ブルネイへの輸出申請書(別記様式2)
(ウ)ブルネイ向けに輸出される食品について、ブルネイの求める放射性物質基準(注)に適合する
ことが確認できる書類
(エ)別記様式2の記載事項を確認することが出来る書類(INVOICE)等
(オ)その他記載内容を確認できる書類
(カ)返信用封筒(郵送での証明書の返信を希望される場合)
(2)生鮮食品の場合
(ア)証明書発行申請書(別記様式1)および産地証明書(別記様式1-1)
(イ)韓国への輸出申請書(別記様式2)
(ウ)ブルネイ向けに輸出される食品について、ブルネイの求める放射性物質基準(注)に適合する
ことが確認できる書類
(エ)別記様式2の記載事項を確認することが出来る書類(INVOICE)等
(オ)その他記載内容を確認できる書類
(カ)返信用封筒(郵送での証明書の返信を希望される場合)
(注)ブルネイはCODEX基準(放射性セシウム(134Cs+137Cs):1,000 Bq/kg)を採用。
[3]要領・申請書類について
・ブルネイ向けに輸出される食品に関する証明書発行事務処理要領 (PDF)
・様式1 (Word)
・様式2 (Word)
・様式1-1(Excel)
・インボイス、B/L
・その他奈良県が指示する書類等
・様式2記入例 (PDF)