政治活動事務所用 立札・看板証票の申請・届出様式
政治活動用事務所の立札及び看板の類
公職選挙法第143条第17項の規定により、公職の候補者等又はこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札、看板の類」という。)には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証票を貼付することが必要です。
【奈良県選挙管理委員会が申請申請先となる公職・選挙の種類及び交付限度枚数】
公職・選挙の種類
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交付限度枚数(候補者等) |
交付限度枚数(後援団体)
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| 衆議院議員小選挙区選出議員選挙(奈良県内) |
10枚 |
15枚 |
| 参議院議員奈良県選挙区選出議員選挙 |
12枚 |
18枚 |
| 奈良県知事選挙 |
12枚 |
18枚 |
| 奈良県議会議員選挙 |
6枚 |
6枚 |
現在、最新の証票として、有効期限が令和11年12月末の証票を交付しています。
下記の申請書を作成の上、窓口にてご提出をお願いします。
証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
1.立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
2.交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
3.公職の候補者等でなくなったとき
4.公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
5.後援団体を解散したとき