奈良県国民健康保険財政安定化基金の造成について


【奈良県国民健康保険財政安定化基金の造成について】


 奈良県では、国民健康保険の財政安定化のため、国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)附則第6条第1項及び奈良県国民健康保険財政安定化基金条例に基づき、平成30年度以降、県及び市町村に対し貸付・交付を行うことができる奈良県国民健康保険財政安定化基金を平成27年度に新設しました。



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