ハンセン病は、らい菌による経過の慢性な感染症です。感染しても、発症するとは限らず、今では発症自体がまれです。また万が一発症しても急激に症状が進むことはありません。治療薬がない時代には変形を起こすことや、治っても重い後遺症を残すことがありました。そのため、主に外見が大きな理由になって社会から嫌われてきました。現在では有効な治療薬が開発され、早期発見と早期治療により後遺症を残さずに治るようになりました。
しかしながら、「遺伝する病気であるとか」、「不治の病である」といった誤解や偏見が今もなお残り、医学的には十分治癒し、社会復帰出来る状態であるにも関わらず療養所にとどまらざるを得ない方々がたくさんいるのが現状です。
このため、皆さん一人ひとりがこのような現状を自らの問題として理解を深め、ハンセン病に対する正しい認識を持ち、これらの方々が安心して社会復帰できるように、あたたかく見守ってあげることが最も大切なことです。
ハンセン病を正しく理解していただき、患者及び回復者の地域社会への復帰や地域の人々との交流にご支援をくださいますよう、お願いいたします。
◇感染力の極めて弱いらい菌による経過の慢性な感染症です。
◇感染しても発症するとは限らず、今では発症自体がまれです。
◇万が一発症しても急激に症状が進むことはありません。
◇有効な治療薬が開発され、 早期発見と早期治療により後遺症を残さずに治るようになりました。
国立ハンセン病資料館ホームページ
厚生労働省ホームページ
●ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟とハンセンの念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
※請求期限は 令和6年(2024年)11月21日 までです。
※補償金制度についての詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)
<担当窓口について>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
【厚生労働省 補償金担当窓口】
宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1年2月2日
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号:03-3595-2262
受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
※電話がつながりにくくなっている場合があります。
●ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定めています。
厚生労働省においては、平成21年度から「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」の式典を毎年開催しています。令和4年度については、昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の観点から規模を縮小、出席者を限定し、下記のとおり実施される予定です。
日時:令和4年6月22日(水曜日) 11時~12時
場所:厚生労働省正面玄関前
※式典の模様は、インターネットにより生配信される予定です。
厚生労働省ホームページ
●奈良県の取り組み
◎正しい知識の普及啓発
ハンセン病に対する偏見や差別をなくすために、啓発パンフレットを作成しました。
「ハンセン病で苦しんでいる人たちのことを知っていますか」
◎療養所への訪問事業
ハンセン病の患者・回復者の方々がたどった長く悲しい歴史を繰り返さないため、毎年ハンセン病療養所を訪れ、県出身者との交流促進を図っています。
◎療養所入所者の里帰り事業
高齢化が進む療養所入所者たちのふるさとへの想いを支え、家族面談や墓参り、思い出の場所の見学などを行っています。
◎親族に対する生活援護事業
療養所入所者のご親族に対する援護を行っています。
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