森林資源適正管理推進事業について
森林の持つ多面的な機能を十分発揮するためには、森林を適切に整備することで健全な状態に保つ必要があります。
森林資源適正管理推進事業は、適切な森林の整備を進めるための補助制度です。
山に木を植えたり、生育途中の木の手入れ(保育)等を行った場合、一定の条件を満たした整備に対して、森林組合等を通じて助成を受けることができます。
補助対象となる作業種
人工造林
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地拵え、植栽
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樹下植栽等
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地拵え、樹下への苗木の植栽等
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下刈り
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雑草等の刈払い作業
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雪起こし
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雪圧による倒伏木をロープ等で起こす作業
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倒木起こし
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雪圧以外の気象災等による倒伏木をロープ等で起こす作業
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枝打ち
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林木の枝葉の除去
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保育間伐
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不良木を20%以上伐採する伐捨間伐
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間伐
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搬出間伐
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更新伐
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搬出間伐 事業実施後の更新(複層林化)が必要
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鳥獣害防止施設等整備
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獣害防護柵、食害防止チューブ・ネット、剝皮害防止テープ等の設置
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森林作業道整備
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奈良県森林作業道作設指針に適合する作業道の開設・改良復・旧
奈良県森林作業道作設指針(pdf 365KB)
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補助を受けるための条件
○
原則として、事業着手前に「森林経営計画」を策定する必要があります。
(将来的に森林経営計画を策定する予定の場合は、市町村が策定する「特定間伐等促進計画」への登載でも対応は可能です。)
作業種別の事業規模・林齢・その他採択要件については下表のとおりです。
作業種
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採択要件等
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計画
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林齢
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事業規模
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実施要件等(1)
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実施要件等(2)
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人工造林
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特定間伐等
促進計画
(注1)
または
森林経営
計画
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-
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0.1ha
以上
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スギ・ヒノキ2,000本/ha以上
広葉樹1,000本/ha以上 |
伐採造林届出書が必要
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樹下植栽等
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11~
(46~)
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0.1ha
以上
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スギ・ヒノキ1,000本/ha以上
広葉樹500本/ha以上 |
萌芽更新は500本/ha以上の伐出 (上限伐採率70%)
天然下種更新は不用木の伐採等 伐採造林届出書が必要 |
下刈り
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1~5
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0.1ha
以上
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全刈り
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雪起こし
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1~25
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0.1ha
以上
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被害率及び実施率30%以上
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実施区域面積×実施率=実面積≧0.1ha |
倒木起こし
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1~25
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0.1ha
以上
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被害率及び実施率30%以上
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実施区域面積×実施率=実面積≧0.1ha |
枝打ち
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11~30
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0.1ha
以上
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地上1mから6.5mの範囲
で行う1回の打ち上げ高が
1m以上のもの
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間伐と一体的に実施する場合:11~60年生
更新伐と一体的に実施する場合:46~90年生 |
保育間伐
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11~60
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0.1ha
以上
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不良木の伐採率20%以上
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伐採木の平均胸高直径が18cm未満の場合は林齢制限なし |
間伐
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11~60
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0.1ha
以上
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伐採率20%以上
搬出材積10m3/ha以上
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対象林齢の上限は標準伐期齢の2倍(スギ80年生、ヒノキ90年生)まで実施可能 |
更新伐
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46~90
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0.1ha
以上
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伐採率20%以上
搬出材積10m3/ha以上
事業実施後の更新(複層林化)が必要
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複層林における実施でない場合、事業実施の翌年度から
起算して2年以内に複層林化させること |
附帯
施設
整備
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鳥獣害防止
施設等整備 |
-
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人工造林~更新伐のいずれかの施業と一体的に実施する場合に限る
(ただし、鳥獣害防止施設等整備のうち、獣害防護柵及び食害防止チューブは、原則として人工造林及び樹下植栽等と一体的に実施する場合に限る) |
食害防止チューブを実施する場合は、防護柵よりも安価であること |
森林作業道
整備(開設) |
-
|
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人工林~更新伐の実施計画に対し、
2年先行して森林作業道の開設が可能 |
森林作業道
整備(改良)
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-
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一路線内の事業費が20万円以上 |
開設から3年以上経過した森林作業道の改良
維持管理に係るものでないこと
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森林作業道整備(復旧) |
- |
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維持管理に係るものでないこと |
注1:特定間伐等促進計画に基づく場合は、原則として計画期間内の事業のみが補助対象となります。
補助金の算定方法
補助金額=標準単価×(1+間接費率)×事業量×査定係数/100×補助率
間接費率:現場監督費(雇用契約あり:20%、雇用契約なし:0%)
社会保険料等(0~17%)
査定係数:事業に係る計画あり:170
(市町村森林整備計画による「特に効率的な施業が可能な森林の区域」又は特定間伐等促進計画による「特定植栽の実施を促進すべき区域」における1ha当たり2,000本以下の人工造林及び当該施業地における3回目までの下刈りは査定係数180(4回目以降の下刈りは査定係数170))
事業に係る計画なし:90(人工造林・樹下植栽等・下刈り・雪起こし・倒木起こしのみ)
補助率 :40%
(人工造林(再造林に限る)で広葉樹、少花粉・無花粉・低花粉スギ(ヒノキ)の植栽の場合は45%)
間伐をはじめとする森林整備に対して補助を受けるには、事業着手前の計画策定等さまざまな作業が必要となります。
詳しい補助金制度については最寄りの森林組合・県農林振興事務所等にお問い合わせください。
お問い合わせ
〇森林組合連絡先(←奈良県森林組合連合会ホームページ)
〇県農林振興事務所
事務所名
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電話番号
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管内市町村
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中部農林振興事務所 |
0744-48-3084 |
奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町
斑鳩町、安堵町、葛城市、大和高田市、橿原市、桜井市御所市、香芝市、川西町、三宅町、田原本町、高取町 明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
東部農林振興事務所
|
0745-84-9501
|
宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村 |
南部農林振興事務所
森林共生推進第一課
|
0747-32-8313
|
五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村
野迫川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
南部農林振興事務所
森林共生推進第二課
|
0746-64-0671
|
十津川村 |
奈良県環境森林部
県産材利用推進課
|
0742-27-7471
|
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