利用の手続き

利用対象者について

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ障害者(児)
 上記以外の障害者、付き添いの家族、介助者
 障害者の活動団体、障害者を支援する福祉関係団体
 

利用者登録について(はじめて利用する方)


  • 個人登録=身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し、センターにあります「利用者登録申込書」に必要事項を記載してください。
    ⇒「利用者カード」を発行します。 

  • 団体登録=センターにあります「利用団体登録申込書」に団体の活動内容等の必要事項を記載してください。
    ⇒「利用団体カード」を発行します。

 利用団体カードについては、お申し出があれば、1団体につき2枚まで発行します。)

 

利用手続き、予約について

研修室、会議室、講習室、多目的室、体育館、グラウンドの利用予約

 
  1. 初めての方は利用者カード発行します。
  2. 使用日の2カ月前の1日(1日が休館日の場合はその翌日)の
    午前9時以降から、電話、ファックス、窓口で予約の受付を行います。(仮予約)
    窓口が最優先となります。
    ※インターネットの場合は、午後9時以降です。(ただし、県外利用者の場合は、前月初日からの予約受付となります。)

但し、年始における受付開始は、下記のとおり行いますので、ご注意ください。

 (1) 電話、ファックス:令和6年1月5日(金曜日) 午前9時

 (2)電子施設予約システム(e-古都なら):令和6年1月5日(金曜日) 午後9時

 

3.使用日の前月1日以降で使用日までに、センター窓口にて仮予約の確認をしていただき 「使用承認書」をお受け取りください。  (本予約完了)


 4.使用日の当日は、お渡しした「使用承認書」を窓口に提示するとともに、利用者カードを窓口に預けて下さい。

  2019年4月以降、利用者カードの提出がない場合は、利用できなくなりますので、ご注意ください。

 例 4月1日に体育館の予約をする場合(センターの登録が済んでいる場合)

 

5.2ヶ月前の1日に仮予約が始まるので2月1日の午前9時以降に電話をする

6.1ヶ月前になると本予約ができるので、3月1日以降にセンターの事務室で仮予約の確認をする
   

7.確認が終われば、センターの職員から「使用承認書」をもらう。これで本予約完了!

8.そして4月1日に「使用承認書」を職員に見せ、体育館を利用する。

9.最後に事務室前に人数等の利用報告書があるので記入し、利用者カードを受け取って帰る。

※センターの利用者登録を先にしていただく必要があります。

簡易宿泊所の利用

 

  1. 簡易宿泊所については、インターネット予約が出来ません。 
  2. 使用申込の窓口手続き(予約)は、使用日の 2週間前までに済ませて下さい。
  3. 当直担当者と事前に打ち合わせのうえ、ご利用下さい。

 

訓練室、屋外プールの利用 

 
  1. 訓練室、屋外プールともに予約は不要です。
     
  2. プールは利用当日にプール入口の受付で「利用者カード」を提示して下さい。
    ※屋外プールの利用は7月・8月です。 
  3. 訓練室は事務室で「利用者カード」を提示して下さい。
    ※訓練室の利用時間は午前9時30分から午後5時30分です。 
  4. 初めての方は、利用者登録手続きをし利用者カードを発行します。

お問い合わせ

心身障害者福祉センター
〒 636-0344 磯城郡田原本町宮森34-4
心身障害者福祉センター TEL : 0744-33-3393 / 
FAX : 0744-33-1199