別 添 2
BSE感染牛の発生に係る今後の対応について
平成16年9月23日
奈 良 県
1)国の確定診断を受け、家畜伝染病予防法に基づき当該農家の飼育牛全頭の移動
制限を直ちに行う。(法第14条第3項)
特定臨床症状が確認されなかった場合は、移動制限の期間が終了し
た後は、通常の取扱とする。
2)当該農家の飼料給与状況・追跡調査及び消毒を実施します。
3)食肉流通センターにおいて、患畜の焼却、病畜棟等の消毒を行う。
4)農家巡回指導の強化
県内の酪農・肉用牛農家についは、高齢牛(8才以上)を中心に、巡回指導の
強化を行い、異常の有無の早期発見に努める。
5)安全情報提供
1) BSE相談窓口の設置(畜産課 0742-27-7450)
本日より当分の間、午前9時から午後5時まで(土日祝日含む)
県ホームページの開設
2)畜産関係団体と連携のもと県民、消費者および小売り店等関係者に、牛肉、
牛乳製品の安全性をアピールするチラシの配布等