1.建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定の建設資材の分別解体等と再資源化等を促進することを目的に制定された法律です。
この法律の主な内容は以下のとおりです。
1.建設工事における分別解体等及び再資源化等の義務付け
2.発注者・受注者間における届出・契約等の手続き整備
3.解体工事業者の登録制度
◇リサイクル法の届出対象工事
一定規模以上の建築物や工作物に関する解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、特定建設資材を分別解体等により現場で分別しなければなりません。
対象となる建設工事の規模と特定建設資材は下記のとおりです。
■対象となる建設工事の規模
工事の種類
|
規模の基準
|
建築物の解体 |
床面積の合計80m2以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計500m2以上 |
建築物の修繕・模様替等 |
請負代金の額1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事 |
請負代金の額500万円以上 |
(土木工事等) |
|
|
■特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
|
2.窓口のご案内
窓口のご案内
3. 届出に必要な図書
届出に必要な図書
届出書(添付図書を含む)の提出部数
正1部
副2部(正の写しで可)
4.様式集
|