【制度の概要】
平成23年の税制改正により、認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人(以下、条例の名称を除き「NPO法人」と表記します。)への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄付金控除の対象とすることができるようになりました。
そこで、奈良県では、NPO法人への寄附文化の醸成を制度的に推進するとともに、NPO法上に規定する寄附金の収入要件を達成できないNPO法人が個別に指定を受けることで、認定NPO法人になることも可能となるよう、奈良県NPO法人条例指定制度検討委員会において協議を行い「奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例」(平成25年奈良県条例第69号)を制定、平成25年3月27日に施行しました。
これにより、認定NPO法人に限らず、その他のNPO法人への寄附金についても、県が条例で個別に指定することにより、個人県民税の計算において寄附金税額控除が適用されます。
【県指定NPO法人に寄附をした場合】
原則として、寄附金から2,000円(適用下限額)を引いた額の4%が個人県民税から税額控除されます。(適用に当たっては、一定の上限があります。)
⇒個人県民税の寄附金税額控除については、 こちらを参考にしてください。
【県指定NPO法人に関する公開情報】
奈良県において、条例で指定したNPO法人についてお知らせします。→公示一覧
【指定の申出の手続】
1 事前相談
指定の申出をされる前に事前相談(予約制)にお越しください。
相談窓口:奈良県地域創造部県民くらし課協働推進係
電話:0742-27-8715(ダイヤルイン)
相談時間:月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)午前9時~12時、午後1時~5時
2 申出書の提出
事前相談後、指定基準に該当すると思われる場合は、申出に係る関係書類を作成し、県民くらし課へ提出してください。
3 審査
提出書類の審査等に6ヶ月程度必要です。
4 条例手続
審査等の結果、基準に適合すると認められたときは、「奈良県指定特定非営利活動法人等を定める条例」で個別に指定するための手続を行います。
奈良県指定特定非営利活動法人等を定める条例議案が奈良県議会で可決される必要があります。(手続にかかる期間は、申出書の受付、審査決定時期により異なります。)
5 指定の有効期間等
指定の有効期間は5年間です。
6 指定の更新
引き続き指定を受けるためには、指定の有効期間が終了するまでに更新の申出及び条例改正が必要です。
【条例・規則】
奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
奈良県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則
奈良県指定特定非営利活動法人等を定める条例