1 定期監査及び随時監査について
監査委員は、県の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等)及び経営に係る事業の管理(水道事業等の運営)について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて定期監査を行うとともに、そのほか必要があると認めるときはいつでも随時監査を行います。(地方自治法第199条第1項、第4項、第5項)
監査委員は、監査の結果に関する報告を県議会、知事及び関係のある行政委員会に提出し、これを奈良県公報に登載して公表しています。(同条第9項)
また、知事等から監査の結果をもとに措置を講じた旨の通知があった場合は、監査委員は措置の内容を奈良県公報に登載して公表しています。(同条第12項)
2 財政的援助団体等の監査について
監査委員は、必要があると認めるとき又は知事の要求があるときに、県が補助金、交付金等の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、県が出資しているもので政令で定めるもの(資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人など)、県が公の施設の管理を行わせているもの(指定管理者)等について、監査を行います。(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、財政的援助団体等の監査の結果についても、定期監査の場合と同様に、知事等への報告の提出、報告の公表、講じた措置の内容の公表を行っています。(同条第9項、第12項)
3 監査結果
4 監査結果に対する措置状況