1 決算審査について
決算審査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあります。
知事から審査に付された決算書その他関係帳簿等の計数を確認するとともに、定期監査、例月現金出納検査の結果も考慮に入れ、予算の執行が計画的かつ効率的に行われたかなどといった観点から審査を行います。(地方自治法第233条第2項)
監査委員が提出した決算審査意見書は、知事が決算を議会の認定に付する際にあわせて提出されます。(同条第3項)
知事から審査に付された決算書及び財務諸表の計数を確認するとともに、定期監査、例月現金出納検査の結果も考慮に入れ、事業が適正かつ経済的に運営されているかといった観点から審査を行います。(地方公営企業法第30条第2項)
なお、本県における公営企業会計は、水道用水供給事業費特別会計及び流域下水道事業費特別会計の2会計です。
監査委員が提出した決算審査意見書は、知事が決算を議会の認定に付する際にあわせて提出されます。(同条第4項)
2 基金運用状況審査について
用品調達基金及び美術品等取得基金の運用状況について、提出された台帳や関係諸帳簿等に基づき計数を確認するとともに、運用が適正に行われているか審査を行います。(地方自治法第241条第5項)
監査委員が提出した基金の運用に関する審査意見書は、知事が決算を議会の認定に付する際にあわせて提出されます。(同項)
3 健全化判断比率等審査について
知事から審査に付された、決算に基づく健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定・作成されているかを主眼に審査を行います。
監査委員が提出した当該比率審査意見書は、知事が当該比率を議会に報告する際にあわせて提出されます。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
4 審査結果(決算審査等意見書)