入札時において提出を求める内訳書についての変更
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の改正により、
全ての工事について入札時に内訳書の提出が義務づけられます。
県におきましても、以下のとおり対応します。
○対 象: 全ての工事の入札
○提出時期: 入札時に入札書と同時
○様 式:
「工事費内訳書」に統一
○取 扱 い: ・工事費内訳書の提出がない場合は失格となります。
・落札者となりうる者が提出した工事費内訳書において、
『所在地』、『商号又は名称』、『工事番号』、『工事名』
及び『工事場所』に誤脱・未記入がある場合は、
「
入札書における失格・無効基準」の取扱いに準じます。