地域医療構想策定ガイドライン等について

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)の施行に伴い、平成27年度以降、都道府県は、医療計画において地域医療構想に関する事項を定めるものとされ、また、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場(以下「地域医療構想調整会議」という。)を設け、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うもの等とされています。

 これを受け、国の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」において、 地域医療構想策定ガイドライン、地域医療構想調整会議の設置・運営に関する事項等について検討が行われてきましたが、今般、この検討結果を踏まえ、全国的に標準と考えられる手続等をまとめたものとして「地域医療構想策定ガイドライン」が定められました。

 併せて、「地域医療構想策定ガイドライン」を踏まえつつ、医療介護総合確保推進法の施行に伴う所要の改正を行うため、医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第198号。)により、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成19年厚生労働省告示第70号)が平成27年3月31日に改正され、平成27年4月1日から適用することされました。

地域医療構想策定ガイドライン等について
地域医療構想策定ガイドライン
医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行について