砂防指定地に対する固定資産評価額の減額措置について

 

砂防指定地に対する固定資産評価額の減額措置について

  

砂防指定地では、土地利用上、一定の行為制限が行われることなどから、そのうち山林については、2分の1を限度として固定資産評価額を減額することとされています。

この制度は平成9年度の固定資産の評価替えから実施されています。ただし、平成29年度までの各年度における評価に限り、上記の方法により難いと市町村長が判断した場合には、この限りではありません。

よくあるご質問  QA


Q1 砂防指定地では、例えばどのような行為制限があるのですか。

A1 具体的には奈良県砂防指定地等管理条例に規定されており、治水砂防の観点から、土地の掘削、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為、土石や土砂の採取、立木竹の伐採等を行う場合は許可が必要です。詳細や個別具体的な案件については、その行為をしようとする土地を管轄する県土木事務所にお問い合わせください。
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Q2 砂防指定地に指定された時期はいつ頃ですか。

A2 指定時期については、明治期から昭和初期にかけて指定された箇所も多く、現在でも新たに指定されています。個別具体的な箇所について確認しようとするときは、その確認しようとする土地を管轄する県土木事務所にお問い合わせください。
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Q3 砂防指定地の区域はどこで確認できますか。地図で確認することはできますか。

A3 当該減額措置に関係して砂防指定地の区域を確認する場合は、県砂防・災害対策課にお問い合わせください。指定方法が河川からの距離や標柱等を表示して行われるもの(線指定及び標柱指定)については地図で確認することができます。指定方法が字や地番を表示して行われるもの(面指定)については、現段階では地図を作成しておらず、字や地番を表示した一覧表で確認できます。

 


 

Q4 当該減額措置について、県内の市町村の実施状況はどうですか。

A4 多くの市町村において、県から提供した砂防指定地一覧等の資料と、各市町村が保有する固定資産税地番参考図との突合等、資料の整理を終えた結果、平成27年度の県内市町村における実施率は約90%となっています。なお、県では、引き続き、より精度の高い地図等の資料の整備に努め、随時各市町村に提供していく予定です。

【お問合せ先】
 県土マネジメント部 砂防・災害対策課 ( 奈良県庁 分庁舎6F )
 TEL:0742-27-7513(総務管理係)
 FAX:0742-27-3911 E-mail : sabo@office.pref.nara.lg.jp