障害者に対する県有施設の使用料減免について
平成28年1月から、障害者に対する県有施設の使用料減免が、県有施設において始まりました。
令和4年2月現在、以下の20施設において、使用料減免を実施中です。
なら歴史芸術文化村、奈良県文化会館、奈良県橿原文化会館、奈良県立美術館、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館、
奈良県立万葉文化館、奈良県立民俗博物館、奈良県立図書情報館、
奈良県立橿原公苑(陸上競技場、野球場他)、
奈良県社会福祉総合センター、奈良労働会館、中和労働会館、奈良県産業会館、奈良春日野国際フォーラム、
奈良県コンベンションセンター、第二浄化センタースポーツ広場、福祉住宅体験館、まほろば健康パーク(スイムピアの一部)、平城宮跡歴史公園
女性センター(障害者団体に対する減免のみ)
(制度の概要について)
減免対象
障害者手帳を持つ障害者、障害者に同伴する介助者及び障害福祉課で障害支援の活動実績が確認され、登録証を交付された障害者団体です。
減免基準
ア 観覧料等の個人使用については、障害者及び介助者1名の料金を免除します。
イ 施設使用料等の専用使用については、利用者の半数以上が障害者である場合及び障害福祉課で事前に登録証の交付を受けた障害者団体である場合に、使用料の2分の1を免除します。なお、政治、宗教、営利目的の活動は、減免の対象としません。
減免手続
ア 障害者は障害者手帳を提示。ただし、障害者が多数のため障害者手帳の提示が困難な場合等は誓約書の提出でも可とします。
イ 障害者団体は事前に交付された登録証を提示します。
不正な減免の利用については、減免を取り消します。
なお、詳細な開始時期、申請手続き等につきましては、おそれ入りますが各施設へお問い合わせいただきますようお願いいたします。