奈良県建設工事等入札参加資格審査申請書記載事項の変更届について
(建設工事、建設コンサルタント等)
令和7年6月1日から奈良スーパーアプリでの電子申請の受付を開始しますので、電子申請される場合は下記をクリックしてください。
奈良スーパーアプリ(トップページに移動します)
(参考)奈良スーパーアプリの事業者アカウント登録方法や申請方法(pdf 1114KB)
【書面申請の場合】
書面で郵送又は窓口での申請も受付します。下記「5 提出・問い合わせ先」を御参考ください。
競争入札参加資格審査申請者に、次に掲げる事項の変更が生じたときは、変更届を添付書類とともに提出してください。
※『変更届』未提出のまま入札に参加された場合は、失格等となる可能性がありますので御留意ください。
※添付書類の準備が間に合わない場合等については、建設産業課まで御相談ください。
※変更の事実が発生してから変更届提出までの間に、契約締結や入札参加の予定がある場合は、必ず建設産業課公共工事契約管理係(0742-27-7425)まで連絡してください。
※ 変更届出書に建設産業課の受付印が必要な場合は、その旨を明記し、「必要な額の切手を貼った返信用封筒と返信用書類(変更届出書正本の写しや任意の受付票等)」又は「必要な額の切手を貼った返信用はがき」を同封してください(書面提出の場合のみ)。
※管轄の土木事務所に提出いただくことも可能です。
(1) 本店の商号又は名称※ふりがなも併せて記載
- 法人の場合は、登記事項証明書の写し(登記事項の変更手続に時間を要する場合は、取締役会の議事録の写しで仮受付を行うすることも可能ですので御相談ください。)
- 個人事業主(建設工事、土木施設除草業務、道路暗渠等清掃)の場合は、建設業許可上の商号又は名称の変更がわかるものの写し
- 個人事業主(建設コンサルタント等)の場合は、各種登録上の商号又は名称の変更がわかるものの写し
(2) 本店の所在地※郵便番号も併せて記載
- 法人の場合は、登記事項証明書の写し(登記事項の変更手続に時間を要する場合は、取締役会の議事録の写しで仮受付を行うことも可能ですので御相談ください。)
※建設業許可上の主たる営業所と登記上の本店が異なる場合における本店所在地等の変更時には、建設業許可上の主たる営業所について許可権者に提出した書類を提出してください。
- 個人事業主(建設工事、土木施設除草業務、道路暗渠等清掃)の場合は、建設業許可上の主たる営業所の所在地の変更がわかるものの写し
- 個人事業主(建設コンサルタント等)の場合は、各種登録上の本店所在地の変更がわかるものの写し
- ※本店を奈良県外から奈良県内に移転する場合は事前に御相談ください。
(3) 本店の電話番号
添付書類は不要です。
(4) 代表者
※個人事業主の場合は入札参加資格の承継手続が必要です。詳細は「入札参加資格の承継について」を確認してください。
- 登記事項証明書の写し(登記事項の変更手続に時間を要する場合は、取締役会の議事録の写しで仮受付を行うことも可能ですので御相談下さい。)
- 代表者が2名以上の場合は、国(地方整備局)等への届出書類で許可、登録上の代表者が確認できるものの写し
※令和7年6月1日から委任状は原則不要となりました。
(5) 契約締結等の権限を委任している営業所の名称 ※契約締結等の権限を営業所の代表者等に委任している場合のみ届出が必要
- 国(地方整備局)等への届出書類で変更内容が確認できるものの写し
(6) 契約締結等の権限を委任している営業所の所在地 ※契約締結等の権限を営業所の代表者等に委任している場合のみ届出が必要
- 国(地方整備局)等への届出書類で変更内容が確認できるものの写し
(7) 契約締結等の権限を委任している営業所の電話番号 ※契約締結等の権限を営業所の代表者等に委任している場合のみ届出が必要
添付書類は不要です。
(8) 契約締結等の権限を営業所の代表者等に委任している場合の当該受任者の変更
- 建設コンサルタント等の場合は添付書類は不要です。
- 建設工事の入札参加資格を有する事業者は、当該営業所に関して国(地方整備局)等へ提出した建設業許可の変更届出書(様式第22号の2)の写し(建設業法施行令第3条に規定する使用人がわかるもの)
(9) 代表者等に契約締結等の権限を委任する営業所を変更する場合(委任を取り下げる場合を含む)
- 奈良県外の営業所から別の奈良県外の営業所への変更、奈良県内の営業所から奈良県外の営業所への変更(※)、委任なしから奈良県外の営業所への変更
(※)建設工事について、契約締結等の権限の委任を奈良県内の営業所から奈良県外の営業所に委任に変更する場合、入札参加資格の業種を3業種以下に変更する必要があります。
- 建設工事については、国(地方整備局)等へ提出した書類で、当該営業所が建設業法上の営業所であること及び当該営業所の代表者等が建設業法施行令第3条の使用人であることが分かるもの
- 建設コンサルタント等については、国(地方整備局)等へ提出した書類で、当該営業所の住所が分かるもの(許可・登録がない業種に係る入札参加資格の場合は不要)
- 委任の取り下げの場合は、添付書類は不要です。
- 委任なしの状態から委任ありの状態に変更する場合は、委任状の提出が必要です。
(10) 全て又は一部の入札参加資格を取り下げる場合
- 建設業許可や各種登録は有しているが、奈良県の入札参加資格は不要になった等の場合は添付書類は不要
- 建設業許可の一部又は全部を廃業した場合は、建設業許可の廃業届の写し
- 建設コンサルタント等の各種登録上の部門の一部又は全部の登録を削除した場合は、登録を削除したことがわかる書類の写し
(11) 建設業許可の許可換え(大臣許可から都道府県知事許可に、都道府県知事許可から大臣許可に)
- 許可換えしたことがわかる書類の写し
※有している入札参加資格の業種に関係がない許可業種については届出不要
(12) 建設業許可の許可区分の変更(特定から一般に、一般から特定に)
- 許可区分が変わったことがわかる書類の写し
※有している入札参加資格の業種に関係がない許可業種については届出不要
※格付けのある業種(土木一式工事、建築一式工事、舗装工事)について、「特定」から「一般」に許可区分が変更になった場合、降格となる場合があります。その場合は、降格申請を提出してください。降格申請を提出する場合は変更届の提出は不要です。
2 変更届出書様式ダウンロード(書面申請の場合のみ次の様式で提出してください。)
変更届出書(Word版)(docx 17KB) 変更届出書(PDF版)(pdf 84KB)
3 提出期限
変更の事実発生後速やか提出してください。
4 提出方法
「奈良スーパーアプリ」又は「書面で郵送」若しくは「窓口での申請」
※書面で郵送の際は封筒の表面に「変更届在中」と記載してください
※各土木事務所への提出も可能です。
5 提出・問い合わせ先
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
県土マネジメント部 建設産業課 公共工事契約管理係
電話番号:0742-27-7425
6 その他
(1) 次に該当するものは、変更届では受け付けていません。入札参加資格審査申請の受付期間中に申請してください。
- 県外本店又は県外営業所から県内営業所への変更
※県外本店から県内本店となる変更については御相談ください。
- 入札参加資格の工事種別、業務種別の追加又は変更(部門の追加又は変更を含む)
(2) 法人の合併・分割、営業譲渡の場合は、事前に県土マネジメント部建設産業課公共工事契約管理係まで御相談ください。
(3) 入札参加資格申請時(格付け時点)以降に次に該当する事由が発生した場合は、格付けに係る降格申請が必要となる場合があります。 詳細は入札参加資格の降格についてを御確認ください。 →入札参加資格の格付けに係る降格申請について
- 土木一式、建築一式、舗装
資本金の減資
技術職員数の減少
建設業許可区分の変更(特定から一般)
- 測量
技術職員数の減少
機械等測量機器の保有状況の変更
(4) 建設業許可の更新、入札参加資格を得た後に受けた経営事項審査の審査結果、各種登録の更新に係る届出(報告)は不要です(上記1に関するものを除く)。