条例の適用範囲
奈良県内における奈良市、橿原市を除く全域
奈良市は「奈良市屋外広告物条例」
橿原市は「橿原市屋外広告物条例」がそれぞれ適用されます。
ただし、橿原市域での屋外広告業の登録は、「奈良県屋外広告物条例」が適用されます。
◇関連リンク◇
奈良県屋外広告物条例
奈良県屋外広告物条例施行規則
屋外広告物とは
屋外広告物とは、屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に定められており、次の4つの要件をすべて満たすものとなります。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
以上の4つの要件を満たしているものであれば、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず屋外広告物に該当します。 文字により表示されたものだけでなく、シンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など、一定の観念、イメージ等が表示されているものも屋外広告物に該当します。
禁止地域
次の地域・場所では屋外広告物の表示・設置はできません。
(奈良県屋外広告物条例(以下「条例」という。)第4条第1項、第2項)
●文化財保護法により指定された建造物の周囲等
・重要文化財又は国宝に指定された建造物の周囲50m
・史跡名勝天然記念物(仮指定を含む)、特別史跡名勝天然記念物
・特別史跡、特別天然記念物の周囲100m以内
●奈良県文化財保護条例により指定された地域
・県指定史跡名勝天然記念物
●古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法により指定された歴史的風土保存区域
●明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法により指定された
第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区
●都市計画法により指定された次の地域
・第一種、第二種低層住居専用地域
・風致地区(郡山城跡風致地区の一部の地域を除く。)
・伝統的建造物群保存地区
●近畿圏の保全区域の整備に関する法律により指定された近郊緑地特別保全地域
●森林法の規定による次の地域
・保安林として指定された森林のある地域
・香久山風致保安林、耳成山風致保安林、畝傍山風致保安林の周囲100m以内
●陵(みささぎ)、墓地、火葬場
●良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要と認める次の地域
・次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側300m以内
○JR関西本線
○近鉄奈良線のうち生駒駅から奈良市界までの区間
・次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側100m以内
○近鉄大阪線のうち八木駅から大福駅までの区間
・次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側100m以内
○県道奈良大和郡山斑鳩線のうち富雄川との交点から斑鳩町大字岡本1776番地先までの区間及び
同地点から国道25号との交点までの同県道建設地
○県道室生口大野停車場線(市街地を除く)
○県道吉野室生寺針線のうち県道室生口大野停車場線との交点から室生寺までの区間
○県道吉野神宮停車場線
○県道桜井明日香吉野線のうち県道吉野神宮停車場線との交点から終点までの区間
(県立吉野公園を除く)
・次の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300m以内
○阪奈道路(奈良市域を除く)
○県道大台ヶ原伯母峰線(大台ヶ原ドライブウェイ)
○国道25号のJR関西本線との交点(大和郡山市小泉町)から県道法隆寺線との交点までの区間
○信貴生駒スカイライン
○県道多武峰見瀬線の一部
・次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側500m未満
○名阪国道(奈良市域を除く)
○西名阪自動車道
・次に掲げる区域
○国道169号(奈良市界から県道大三輪十市線との交点までの区間)の東側の区域で、同線から
春日山風致地区、山の辺風致地区、三輪山の辺風致地区又は大和青垣国定公園に至る区域
(市街地を除く)
○近鉄吉野駅前広場
※ 上記のうち、駅構内の区域、都市計画法の規定により定められた商業地域及び近隣商業地域並びに
大和小泉駅から法隆寺駅までの区間の線路用地の東側及び南側の地域を除く。
・奈良県景観計画に定める広域幹線沿道及び、奈良県屋外広告物条例第4条第1項第9号に定める
道路の信号を有する交差点周辺
⇒詳細な解説はこちら
●都市公園法に基づく都市公園、奈良県立公園条例に基づく県立公園
禁止物件・禁止広告物
禁止物件
次の物件には屋外広告物の表示・設置はできません。(条例第4条第3項)
●橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
●街路樹、路傍樹
●郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機
●銅像、記念碑など
●景観重要建造物、景観重要樹木(景観法により指定されたもの)
●重要文化財、国宝、県指定有形文化財に指定された建造物
●石垣、よう壁
●火災報知機、消火栓、火の見やぐら
●送電塔、送受信塔、照明塔
また、電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等の表示が禁止されて
います。(条例第4条第4項)
禁止広告物
設置が不完全で風や振動により倒壊や落下の危険性があったり、信号機や道路標識が見えにくくなるなど、周囲へ危害を与えるおそれのある広告物や掲出物件は表示又は設置することができません。(条例第4条第5項)
許可地域
次の地域又は場所に屋外広告物を表示又は掲出物件を設置するには、適用除外の広告物を除いて、あらかじめ各市町村長の許可を受ける必要があります。(条例第5条第1項)
●市の区域、町の区域
●郡山城跡風致地区の一部地域
●鉄道、索道、道路又はこれらの周辺の地域で知事が指定する次の地域
・国道25号の道路敷地及び当該道路敷地から展望できる範囲の両側300m以内
(ただし、禁止地域又は禁止場所を除く。)
・名阪国道(奈良市域を除く。)の道路敷地及び当該道路敷地から展望できる範囲の
両側500m以上、1,000m以内
なお、屋外広告物の表示に係る許可基準については各市町村長が定めています。
許可基準については、屋外広告物を表示又は掲出物件を設置する地域の市町村窓口までお問合せください。
適用除外
前述のとおり、広告物の表示には様々な規制がありますが、すべての屋外広告物を規制の対象とすることは市民生活のうえでも、また、行政の効率の観点からも適当ではありません。
そこで、社会生活を営むうえで最小限必要な一定の屋外広告物については、規制のうちの一定の事項の適用を除外して、許可を必要とせずに掲出できることにしています。(条例第6条、第7条)
■ 禁止地域・禁止物件に掲出できる屋外広告物 / 許可地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物
・公職選挙法、その他の法令の定めるところにより行う選挙運動又は政党その他の政治団体の選挙における政治活
動のために表示されるもの
・他の法令の規定により表示を認められたもの又は義務づけられたもの
・国、公共団体又は知事が認める公共的団体がその事務又は事業に関して主として公共の利益のために
表示するもの
・自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの(=自家用広告物 ※)で、
次の基準に適合するもの
_
※特定商品名を表示する場合は、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の3分の1以下
であること。
※特定商品名のみを表示するものではないこと。
・自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上必要があって設置するもの(=自己管理地広告物)で、
次の基準に適合するもの
・講演会、講習会、展覧会、音楽会等に関するものでその会場の敷地内に表示するもの
・車両に表示されるもの
・慣例、その他特別の理由によりやむを得ないと知事が認めるもの
■ 禁止地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物
許可地域において、許可を受けずに掲出できる屋外広告物
・道標、案内板で、次の基準に適合するもの
ただし、電柱、街灯柱及びこれらに類するものには掲出できません。
■ 良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要と認める次の地域(禁止地域)において
許可を受ければ掲出できる屋外広告物
・自家用広告物で、次の基準に適合するもの
■ 許可地域で許可を受けずに掲出できる屋外広告物
・放送事業者、新聞社又は通信社の発行する速報又は掲出物件
・短期間の表示又は設置で知事が定めるもの
○広告面に表示期間と責任者の住所・氏名を明記した面積0.5平方メートル以下の広告物で、
表示期間が一週間以内のもの
○一定の場所を定めて設置する広告物を掲出する物件(自治会の掲示板等)に表示する広告物で、
表示期間が二週間以内のもの
許可申請手続き
許可申請事務は市町村長の事務となっています。
広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、
あらかじめ広告物を掲出する市町村の屋外広告物担当窓口にご相談ください。
景観保全型広告整備地区(条例第5条の2)
「景観保全型広告整備地区」とは、良好な景観を保全する必要がある地域や、新たに良好な景観を創出することが必要な地域などで、地域の特性にふさわしい広告景観の形成を図ることを目的に知事が指定する地域です。
地区で定める基本方針等
■基本方針
知事は、景観保全型広告整備地区を指定するにあたり、広告物等の表示等に関する基本方針を定め、
その地区で目指すべき広告景観のあり方を示します。
■表示方法に関する事項
地区を管轄する市町村長は、具体的な広告物等の誘導基準として、知事の定めた基本方針に基づき、
広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠等の表示方法に関する事項を定めます。
地区での広告物等の掲出
地区で広告物等を掲出しようとするときは、知事の定める「基本方針」及び市町村長の定める「広告物等の表示方法に関する事項」に適合するように努めなければなりません。
また、禁止・許可の適用除外となる一定規模以下の自家用広告物等についても届出が必要となり、届出の際、市町村は必要な助言勧告ができます。
景観保全型広告整備地区指定地域
○法隆寺地域沿道景観保全型広告整備地区(斑鳩町)
平成21年10月30日指定(効力の発生する日 平成21年11月1日)
○山の辺地域沿道景観保全型広告整備地区(天理市・桜井市)
平成21年10月30日指定(効力の発生する日 平成21年11月1日)
○主要インターチェンジ周辺沿道景観保全型広告整備地区(大和郡山市・天理市・香芝市・河合町)
平成21年10月30日指定(効力の発生する日 平成21年11月1日)
○京奈和自動車道・大和御所道路(大和区間)沿道景観保全型広告整備地区
(大和郡山市・天理市・橿原市・川西町・三宅町・田原本町)
平成19年1月5日指定
○京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区(五條市)
平成18年9月1日指定
○学研奈良登美ヶ丘駅周辺景観保全型広告整備地区(生駒市)
平成17年4月1日指定
平成22年4月1日地区拡大指定
お知らせ
・中和幹線屋外広告物ガイドラインを策定しました
・中和幹線沿道5市町において屋外広告物条例施行規則の改正が公布されました
屋外広告物の定期点検による安全性確保の推進について
奈良県では、屋外広告物の安全性を確保するため、定期的な点検を推進しております。
詳細についてはこちらをクリック
★お願い★
会社法の一部改正に伴い、
「新規」「更新」「変更」登録の際に、社外取締役の略歴書の提出をお願いします。
屋外広告業の登録(条例第15条以下)
1 屋外広告業の登録制度について
県内(奈良市域を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、屋外広告業の知事登録が必要となります。
※奈良市域で屋外広告業を営まれる方につきましては、奈良市での登録が必要となります。
詳しくは、下記連絡先の奈良市役所担当窓口までお問い合わせ下さい。
◇奈良市 都市整備部 都市計画課◇
住所:奈良市二条大路南1丁目1番1号
電話番号:0742-34-5209
2 登録申請の手続き
登録申請にあたっては、必要事項を記入した申請書、添付書類を下記の申請先まで
持参又は郵送してください。(標準処理期間:10日程度)
申請書と添付書類の作成にあたっては、下記「記入例&チェックシート」を参考にしてください。
~記入例&チェックシート~
・記入例&チェックシート~法人用~(pdf 470KB)
・記入例&チェックシート~個人用~(pdf 444KB)
~登録申請書・添付書類等~
1 屋外広告業登録申請書(doc 110KB)
2 登録手数料 10,000円分の奈良県収入証紙
※奈良県収入証紙は屋外広告業登録申請書の所定の位置に貼り付けてください。
※奈良県収入証紙うりさばき所の一覧→ 南都銀行 ・ 南都銀行以外
※県外の申請者に限り、郵便局で購入した普通の為替証書での手数料納付に対応します。
普通為替証書には何も記入せず、張り付けずに申請書類とともに提出してください。
3 略歴書(doc 72KB)
〈法人の場合〉・会社の略歴書
・会社役員の略歴書(監査役を除く全会社役員分)
〈個人の場合〉・申請者の略歴書
4 申請者等が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書 誓約書(doc 49KB)
※登録の欠格事項は「屋外広告業の登録に係る欠格事項」を参照してください。
5 〈法人の場合〉登記事項証明書の原本 1通
〈個人の場合〉住民票の写しの原本 1通
※いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※登記事項証明書は履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の提出を求めますが、
内容によっては、閉鎖事項全部証明書の提出も求める場合があります。
※提出された登記事項証明書、住民票の写しの原本は還付することができます。
還付希望の場合は、その旨を登録申請書の欄外に記入してください。
6 業務主任者の資格等を証明する書類のコピー
※業務主任者の資格要件は「業務主任者の設置」を参照してください。
7 その他の書類
該当する場合のみ、申請書類と併せて次の書類も提出してください。
〈代理人による申請の場合〉 ・申請者からの委任状
〈申請者又は法人の役員が未成年の場合〉 ・法定代理人に関する書類
※法定代理人に関しては、「記入例&チェックシート」を確認してください。
屋外広告業を営むためには、登録を受ける営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。
業務主任者には、次のいずれかの資格等の要件を満たす方を選任してください。
~資格等の要件~
・国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に
合格した者
・屋外広告物講習会の課程を修了した者
・職業能力開発促進法に基づく、次のいずれかに該当する者(「広告美術仕上げ」に限る。)
○職業訓練指導員免許所持者
○技能検定合格者
○職業訓練修了者
・営業所における屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、
過去5年にわたり屋外広告物に関する法令に違反していない者として、知事が認定した者
次のいずれかに該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。
~登録の欠格事由~
・屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(法人の場合で、取消しの処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む。)
・営業の停止命令を受け、その停止期間中の者
・屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
・法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある場合
・業務主任者を選任していない者
◇屋外広告業者に対する不利益処分等に係る取扱要綱(pdf 23KB)
5 登録の有効期間
屋外広告業の登録の有効期間は5年です。
有効期間が満了した後も、引き続き屋外広告業を営もうとする方は、有効期間満了の30日前までに
登録の更新申請を行ってください。
登録の更新についてはこちら
6 登録の内容の変更について
登録した内容に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。
登録事項の変更についてはこちら
7 屋外広告業 廃業等の届出について
奈良県に屋外広告業登録をしている屋外広告業者が、次のいずれかに該当することとなった場合には、
その日(1の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。
1. 死亡した場合
2. 法人が合併により消滅した場合
3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5. 屋外広告業を廃止した場合
屋外広告業廃業等届出書はこちら
屋外広告業の廃業等の届出人一覧表はこちら
奈良県 環境森林部 景観・自然環境課 景観・屋外広告係
〒630-8501 奈良市登大路町30
※来庁される場合は、県庁本庁舎2階にお越しください。
奈良県屋外広告業登録者について
令和2年3月から、奈良県屋外広告業登録者名簿を奈良県ホームページ上で公開することとなりました。
名簿は、毎月更新します。
奈良県屋外広告業登録者名簿←こちらをクリック(2024年9月20日現在)
※ホームページ上では、全ての登録事項を公開しておりません。
詳細な内容をご覧になりたい場合は、奈良県屋外広告物条例第15条の2の5に定める「屋外広告業者登録簿の閲覧」
手続きをお願いいたします。閲覧の方法は、お電話にてお問い合わせください。
問い合わせ先:景観・自然環境課 景観・屋外広告係
0742-27-8752(ダイヤルイン)
第58回公共サイン美術展(申込不要・観覧無料)
・公共サイン(屋外広告)の美術展が以下の通り開催されます。(終了しました。)
日時 平成30年10月6日(土曜日)10時~17時
10月7日(日曜日)10時~14時
場所 奈良県文化会館 2階 小ホール
※「つどいの広場」を予定していましたが天候等を考慮し、小ホールに変更になりました。
内容 公共サイン(屋外広告)デザインコンクールの出展作品を展示します。
作品テーマ「平城宮跡歴史公園 開園 ~1300年の時を超えて~」
主催 一般社団法人 近畿屋外広告美術組合連合会
(ホスト:奈良県広告美術塗装業協同組合)
※詳細については こちらをご覧いただくか、奈良県広告美術塗装業協同組合(tel:0743-62-5123)まで、直接お問い合わせください。
令和5年度きれいな奈良県づくり功労賞「景観づくり」部門
⇒ 令和5年度の募集は終了しました。
☆受賞作品はこちら
きれいな奈良県づくり功労賞「景観づくり」部門 過去の受賞作品
・奈良らしい良好な景観を形成する屋外広告物を募集、表彰しています。
・第4回
・第3回
・第2回
・第1回
なら景観調和広告賞
・第4回
・第3回
・第2回
違反簡易広告物協働除却隊出発式
・令和3年度(開催中止)
・令和2年度(開催中止)
・令和元年度 → 実施内容についてはこちら
・平成29年度
・平成28年度
・平成27年度
・平成26年度
・平成25年度
災害時協定について
・災害時協定とは
・災害時協定を締結しています!