令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が新設されました
道路交通法の一部改正により令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が追加されました。
○酒気帯び運転の禁止
〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転を幇助した者も罰せられます。
車両の提供 〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供・依頼して同乗 〔罰則〕2年以下の懲役又は30年以下の罰金
○携帯電話使用等の禁止
走行中の通話、画面の注視 〔罰則〕6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
携帯電話等を使用して走行し、交通の危険を生じさせた場合
〔罰則〕1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
警視庁道路交通法改正チラシ 警視庁スマホ運転罰則強化チラシ
警視庁飲酒運転罰則強化チラシ
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道路交通法等のお知らせ(奈良県警察)