道路交通法等のお知らせ

 

令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が新設されました

 

 道路交通法の一部改正により令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が追加されました。

 

 ○酒気帯び運転の禁止

   〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

  自転車の酒気帯び運転を幇助した者も罰せられます。

    車両の提供         〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    酒類提供・依頼して同乗   〔罰則〕2年以下の懲役又は30年以下の罰金

 ○携帯電話使用等の禁止

    走行中の通話、画面の注視  〔罰則〕6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

    携帯電話等を使用して走行し、交通の危険を生じさせた場合

                  〔罰則〕1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 警視庁罰則強化チラシチラシ       

 

                       警視庁道路交通法改正チラシ             警視庁スマホ運転罰則強化チラシ

 

 警視庁飲酒運転罰則強化チラシ

        警視庁飲酒運転罰則強化チラシ

 

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   奈良県警察本部の公式ホームページをご覧下さい。

     道路交通法等のお知らせ(奈良県警察)

 

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