政務活動費とは、条例の定めるところにより、議員の調査研究その他の活動に資するための
必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対して交付されるものです。
政務活動とは、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴・広報、要請・陳情、
住民相談、各種会議への参加等により県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に
反映させる活動その他の住民福祉の増進を図る活動です。
(交付額)
会派 月額2万円×会派所属(月の初日所属)議員数
議員 月額28万円
(関係法令)
・奈良県政務活動費の交付に関する条例(平成29年4月1日施行分)
・奈良県政務活動費の交付に関する規程(令和3年4月1日施行分)
・奈良県政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の閲覧に関する要綱(docx 26KB)
(令和4年12月1日施行分)(pdf 67KB)
・奈良県議会政務活動費第三者機関の組織及び運営に関する要綱
(手引き)
・政務活動費の手引き(政務活動費の運用方針)(pdf 4201KB)
(平成29年度交付分から適用)
(様式ダウンロード)