各種開発事業に関する事前協議制度
※令和5年8月1日に「各種開発事業に係る事前協議実施要綱」が
一部改正されました。
令和5年8月1日以降に提出される計画は、改正後の要綱が適用されます。
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趣旨 |
各種開発事業の計画内容について、事前に「土地利用調整会議」において、土地利用計画や個別規制法との整合性を図るとともに、良好な自然環境の保持、災害及び公害の発生の防止、県土の適正かつ合理的な利用を図る。 |
根拠 |
・「各種開発事業に係る事前協議実施要綱」(pdf 2107KB) (様式)(doc 101KB)
・「奈良県土地利用調整会議設置要綱」(pdf 409KB)
・「生活環境等に影響を与える施設の設置の取扱い方針」 |
対象事業 |
・1ha以上の住宅用地、工業団地の造成事業 |
・ゴルフ場用地の造成事業 |
・工場の新設、増設または用途変更で敷地面積が5,000m2以上
のもの |
・環境影響施設
→環境影響施設については早期の段階で立地判断を行うために土地利用調整会議事前検討部会で
事業内容を審議検討します。 |
・その他市町村長が事前協議を必要と判断したもので知事が特に認め
たもの |
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手続のフロー |
事前協議対象事業に関する計画 |
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市町村の土地利用関係課担当窓口
事前協議手続(庁内調整) |
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県県土利用政策課 |
↓ |
土地利用調整会議で審議検討
・各種土地利用計画との整合性
・各種法令等の適合性
・公共事業、周辺環境への影響等 |
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審議検討終了 |
↓ |
各種許認可申請 |