低入札価格調査制度について

◇低入札価格調査制度について

 低入札価格調査制度では競争入札において、調査基準価格 (契約内容の履行が可能と考えられる最低限度額で、算定方法は最低制限価格と同じ)を設定し、入札額(総合評価落札方式による競争入札においては、評価値(技術評価点/入札額)の最も高いものの入札額となります)が調査基準価格未満であった場合には、当該入札者と契約するか否かを、発注者が調査等を行ったうえで決定します(調査の結果によっては、契約を締結しないことがあります)。

 調査基準価格を下回る入札を行った者は全員、調査に協力しなければなりません。
 提出期限以降の書類の訂正、差替え等は一切できません。
 書類の記載もれ、添付もれ等がないことを十分確認のうえ提出して下さい。
 提出書類に不備がある場合は失格となりますので入念に点検して下さい。
 なお、最低制限価格を設定する入札では、入札額が最低制限価格未満であれば失格となります。

 

 

  建設工事に係る低入札価格調査

 

  建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査