○ 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項 (障障発0329第7号 令和6年3月29日改正現在)
※就労移行支援事業、就労継続支援事業を実施する事業所については、必ず確認してください
<注> (1) 施設外就労・施設外支援を実施する場合は、必ず事前に運営規程の変更届を提出してください (2) 請求の際に提出する施設外就労実績報告の書式・提出方法については、直接市町村に確認してください
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