工場の立地に必要な各種手続

1⃣:都市計画法29条の開発許可

2⃣:農地法に基づく農地転用許可

3⃣:開発行為事前協議(市街化調整区域の場合)

4⃣:農振法に基づく農用地区域の除外

5⃣:文化財保護法93条等に基づく届出

6⃣:建築基準法の建築確認申請

※上記手続の流れは工場の立地に係る主たる手続ですが、上記手続のみが工場の立地手続ではありません。
詳細は、企業立地推進課 企業立地支援係(TEL:0742-27-8813)

    建築安全推進課 開発審査係  (TEL:0742-27-7562)まで