創業支援資金(宿泊施設枠)
県内で宿泊施設を創業する際に必要な設備費用や運転資金にご利用いただける資金です。
融資対象
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県内で宿泊施設を創業しようとする方で、下記(1)~(4)のいずれかに該当し、その事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた方
(1)事業を営んでいない個人で、貸付実行日から1か月以内に県内で新たに事業を開始する、あるいは2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する、具体的計画を有する方
(2)中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有する方
(3)事業を営んでいない個人による事業開始後又は会社設立後、もしくは中小企業者である会社により設立された会社が、その設立後1年未満である方
(4)事業を営んでいない個人による事業開始後1年未満の方で、新たに会社を設立した方(以下、「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業開始後1年未満である当該会社
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資金使途 |
設備資金・運設資金・運転資金 ※運転資金のみの利用不可
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融資限度額
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1,500万円
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融資利率 |
年0% ※令和8年3月までの借受者に限る
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融資期間 |
7年以内(1年以内の据置可)
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保証料率 |
保証料率:0%(県が全額負担)
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担保 他 |
担保は不要/奈良県信用保証協会の保証が必要/認定年度内の融資実行が必要/借換不可
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チャレンジ資金(宿泊施設整備枠)
現在他事業を行っている事業者が、新たに宿泊事業に進出・転換を行う場合や、既存の宿泊事業者が施設
の新設、増改築等を行う場合にご利いただける資金です。
融資対象
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下記(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、その事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた方
(1)宿泊業に進出しようとする方で、次のァまたはィに該当する方
ァ.現在行っている事業を廃業し、宿泊業を開始することにより事業の転換を図ろうとする方
ィ.現在行っている事業を継続しながら、宿泊業を開始することにより経営の多角化を図ろうとする方
(2)現在宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする方
(3)宿泊施設の増築・改築又は設備の設置を行おうとする既存宿泊施設事業者
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資金使途 |
設備資金・運設資金・運転資金
※対象者(1)及び(2)については、運転資金のみの利用不可。対象者(3)については、設備資金のみの利用。
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融資限度額
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2億8,000万円
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融資利率 |
年1.75%(令和7年4月時点)
※令和8年3月31日までに融資実行を受けた方に、県が融資実行日から5年間1.75%の利子補給を行う。
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融資期間
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設備資金・運設資金:20年以内(1年以内の据置可)
運転資金:10年以内(1年以内の据置可)
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保証料率
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年0%~年0.9% ※経営状況に応じた所定の料率
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担保 他 |
担保は不要/奈良県信用保証協会の保証が必要/認定年度内の融資実行が必要/借換不可
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チャレンジ資金(地域未来投資促進)
高い付加価値と経済的効果を生み出すことが期待される事業を行う事業者にご利用いただける資金です。
対象者 |
「地域経済牽引事業計画」について知事の承認を受けた方で、その承認に係る当該事業計画に従って事業を行う方
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資金使途 |
設備資金・運設資金・運転資金
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融資限度額 |
2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)※一般保証と別枠
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融資利率 |
金融機関所定金利
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融資期間 |
設備資金・運設資金:15年以内(1年以内の据置可)
運転資金:7年以内(1年以内の据置可)
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保証料率 |
0%(奈良県が全額負担)
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担保 他 |
担保は不要/奈良県信用保証協会の保証が必要/認定年度内の融資実行が必要/借換不可
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※上記3資金共通事項
奈良県の制度融資における各資金は、金融機関(下記の取扱金融機関)を通じての融資となります。
【取扱金融機関(順不同)】
南都銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良信用金庫、りそな銀行、京都銀行、紀陽銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、
あいち銀行、三十三銀行、関西みらい銀行、大阪シティ信用金庫、新宮信用金庫、京都中央信用金庫、北伊勢上野信用金庫、
三井住友銀行、近畿産業信用組合、商工中金奈良支店
【備考・注意点】
※それぞれの資金に関する申請手続き等については、県産業創造課 宿泊施設誘致係までお問い合わせください。
※下宿、民泊(住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づく届出により営むもの)及びいわゆるラブホテル等は、対象となりま
せんのでご注意ください。