単品スライド

 国土交通省により新たな運用を実施されていることを踏まえ、本県においても運用マニュアル及び様式を作成しましたのでお知らせします。

 今後、受注者においては、単品スライドを請求される際には運用マニュアルを参考に様式に記入の上、請求等の手続きを行って下さい。

 

  ○工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)(pdf 3575KB)

  ○様式集(xls 178KB)

 


請求日が令和4年8月8日より以前の場合に適用


 最近の鋼材類及び燃料高が高騰している状況を踏まえ、奈良県発注の建設工事に関して建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を、本県においても平成20年6月23日から適用したところですが、その取り扱いの詳細について、運用基準、運用マニュアル及び様式を策定しましたのでお知らせします。
 今後、受注者においては、単品スライドを請求される際には運用基準、運用マニュアルを参考に様式に記入の上、請求等の手続きを行って下さい。

 

  ○単品スライドの運用の拡充について

  ○単品スライドの運用基準について

  ○単品スライド条項運用マニュアル(暫定版)

  ○様式(単品スライド受注者用)