地域未来投資促進法に基づく優遇制度(税制優遇)

1,法人税等の課税の特例

  地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業のうち、

 国が先進性を確認した事業について、法人税(個人にあっては所得税)に対して投資にかかる減税措置の適用を

 受けることができます。

2,不動産取得税の課税免除

  地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業のうち、

 国が先進性を確認した事業について、取得した土地・建物に係る不動産取得税に対して課税免除措置を受ける

 ことができます。