都市計画の仕組み

都市計画の仕組み


都市計画とは
 都市計画とは、都市計画法第4条第1項において、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。
 都道府県は一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域等を都市計画区域(都市計画を策定する場)として指定し、その区域内における都市計画を決定します。
 都市計画のうち主なものは以下のとおりです。

土地利用に関する計画 市街化区域と市街化調整区域との区分・用途地域等の地域地区の指定
都市施設に関する計画 交通施設(道路、都市高速鉄道等)・公共空地(公園、緑地等)
市街地開発事業に関する計画 土地区画整理事業、第1種市街地再開発事業

                             

都市計画決定権者は作成した計画案を公告・縦覧し、都市計画審議会の議を経て都市計画決定する。都市計画決定権者は、案の作成にあたっては必要に応じ、公聴会を開催し、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることができ、住民は計画案の公告・縦覧の間に意見を提出することができる。