■ 加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食等も可能です。
(紙巻きたばこ等を喫煙することはできません。)
■ 一部の小規模飲食店は店舗全体もしくは喫煙可能とすることができます。
〇既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)への経過措置
喫煙可能室設置施設届出について
★届出にあたっての注意点
改正法の施行後に施設内での喫煙を可能にするためには、各種喫煙室の設置だけでなく、その運用に関して様々なルールの遵守が必要となります。
喫煙可能室の設置について検討する際は、以下の事項に留意してください。
■喫煙可能室はたばこの煙の流出防止のため、以下の技術的基準(※)を満たす必要があります。
<技術的基準(※)>
(1)喫煙室入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
(2)壁、天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外に排気されていること |
・喫煙・禁煙のエリアを分ける場合は、<技術的基準(※)>(1)(2)(3)を満たす必要があります。
また、施設の全部を喫煙可能にする場合も<技術的基準 (※)>(2)を満たす必要があります。
・喫煙可能とするエリア(店舗)への20歳未満の立ち入りは禁止されています。
■施設に喫煙可能室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。
下記からダウンロードできます。
*喫煙可能室あり(pdf 25KB) *喫煙可能室(pdf 28KB)
■喫煙可能な場所を経営判断により特定の時間帯のみ禁煙とすることはできますが、この場合、禁煙の時間帯においても20歳未満の者を立ち入らせることは出来ません。
従業員であっても20歳未満の者は立ち入り禁止です。
〔喫煙可能室設置施設届出〕
〔変更届出〕
〔廃止届出〕
届出・問合せ先保健所一覧
所在地の市町村 |
届出に関する問合せ先 |
住 所 |
電話番号 |
大和郡山市、天理市、生駒市
生駒郡、山辺郡 |
奈良県郡山保健所 |
大和郡山市満願寺町60-1 |
0743-51-0196 |
大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市
御所市、香芝市、葛城市、磯城郡
宇陀郡、高市郡、北葛城郡 |
奈良県中和保健所 |
橿原市常盤町605-5 |
0744-48-3034 |
五條市、吉野郡 |
奈良県吉野保健所 |
吉野郡下市町新住15-3 |
0747-64-8134 |
※奈良市内の店舗は奈良市医療政策課へお問い合わせください。(電話番号 0742-93-8392)
改正健康増進法に規定する義務に違反した者には、以下のとおり罰則(過料)の規定が設けられています。
義務対象 |
義務の内容 |
指導・助言 |
勧告・公表・命令 |
過料 |
全ての者 |
喫煙禁止場所における喫煙禁止 |
△(※) |
○(命令に限る) |
○
(30万円以下) |
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 |
○ |
― |
○
(50万円以下) |
施設等の管理権原者
*を付した項目は、管理権原者に加え、
施設の管理者(管理権原者とは別に、
事実上現場の管理を行っている者のこと)
にも義務が発生する。
|
喫煙器具・設備等の撤去等* |
○ |
○ |
○
(50万円以下) |
喫煙室の基準適合 |
○ |
○ |
○
(50万円以下) |
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る) |
○ |
○ |
○
(50万円以下) |
施設標識の掲示 |
○ |
― |
○
(50万円以下) |
施設標識の除去 |
○ |
― |
○
(30万円以下) |
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) |
○ |
― |
○
(20万円以下) |
立入検査への対応* |
― |
― |
○
(20万円以下) |
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止* |
○ |
― |
― |
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)* |
○ |
― |
― |
(※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が見られない場合に、命令がなされます。
各種支援制度・相談窓口について
財政・税率支援
厚生労働省では、事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度を整備しています。
※詳しくは下記サイト(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
受動喫煙対策防止助成金(厚生労働省HP)
■受動喫煙防止対策助成金
喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度
【問合せ】
奈良労働局健康安全課 TEL:0742-32-0205
■生衛業受動喫煙防止対策助成金
受動喫煙対策を推進をするため、生活衛生関係者業者であって、「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者(労働者災害保険の適用を受けない事業主(一人親方))の場合
【問合せ】
奈良県生活衛生営業指導センター TEL:0742-33-3140
■特別償却または税率控除制度に関する問合せ
お近くの税務署
■受動喫煙防止対策の技術的な相談窓口
厚生労働省 相談ダイヤル TEL:050-3537-0777
(厚生労働省 外部サイトへ)
■受動喫煙防止対策に関する問合せ
お近くの保健所