就農準備資金に係る研修機関等を募集します。

 


「就農準備資金・経営開始資金に係る研修機関等」募集要項       


 1 趣旨
 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2の第5の1の(1)のイの(ア)に規定される就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等を募集します。
なお、研修機関等(農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人等)の認定にあたっては、国実施要綱、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について(令和4年3月29日付け3経営第3218号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「国認定基準」という。)及び奈良県新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金に係る研修機関等認定要領(以下「県認定要領」という。)により実施します。

2 対象となる研修機関等
 認定にあたっては、次の(1)~(9)の要件を全て満たす必要があります。
なお、研修機関等が派遣研修を実施する場合は、さらに以下の(10)~(12)の要件を全て満たす必要があります。
(1)国認定基準を満たしていること。
(2)研修機関等の事務所(事務局)及び主な研修場所が奈良県内に所在している、又は他府県で認定研修機関として認定されていること。ただし、他府県で認定研修機関として認定されている研修機関等については、奈良県内の市町村と研修生の就農等について連携を図っていること。
(3)原則として5年以上の農業経験、又は農業指導経験を有する研修指導者を設置していること。
(4)3ヶ月ごとに就農準備資金・経営開始資金のうち就農準備資金(以下「就農準備資金」という。)交付対象者及び交付を希望する者(以下「交付対象者等」という。)の研修実施状況について適切な評価を行えること

(5)研修期間中に、自身の研修を受けている交付対象者等と雇用関係(研修時間外のアルバイト等を含む)がないこと。
(6)交付対象者等に対し、就農に必要な情報提供を行うこと。
(7)県農林振興事務所(農業振興事務所を含む。)、市町村等の関係機関と連携し、交付対象者等が研修終了後、独立・自営就農、親元就農又は雇用就農できるように責任を持って支援できること。
(8)国実施要綱等に基づき県及び交付対象者等が行う以下の事務等に対する協力が可能であること。
(ア) 研修状況報告等の提出物に関する指導や研修実施状況の確認
(イ) 就農準備資金交付対象者が、研修(継続研修を含む。)終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農又は親元就農できなかった場合などに行う就農準備資金の返還事務等
(9)暴力団員等、又は暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
(10)派遣研修の規定等(派遣研修先の選定基準を含む)が整備されていること(数日程度の単発の派遣や研修は除く)。
(11)派遣研修先での研修状況について、チェック体制(県認定要領第10の1の(5)の項目については必須)及び改善体制が整備されていること。
(12)県認定要領第10の1の(1)以外の事項で研修機関等の認定を取り消された研修機関等が、第5の有効期間内に研修の実施体制、派遣研修先等研修に関与していないこと。

なお、本要件については、国実施要綱等の変更により変更される場合があります。

3 申請手続き等
(1)申請期間
 随時

(2)申請先(書類提出先)
   奈良県食と農の振興部
   担い手・農地マネジメント課担い手育成・支援係
   住所 〒630-8501 奈良県登大路町30
   TEL:0742-27-7617 FAX:0742-27-5351

(3)申請書類
   別紙様式第1号及びその添付資料、別紙様式第5号
   下記HPから入手できます。
   http://www.pref.nara.jp/54486.htm

研修機関等としての認定にあたっては、関係市町村への照会や農林振興事務所(農業振興事務所を含む。)の協力の上、面談等を実施します。

4 審査結果の通知
申請から1ヶ月を目途に審査結果を申請者に通知します。

5 募集に関する個別相談
   担い手・農地マネジメント課で随時実施します。(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日の9時から17時まで)

※事前に時間等のご予約をお願いします。

6 その他
(1)本認定を受けた研修機関等の研修生に対して就農準備資金の採択・交付を確約するものではありません。
別途、研修生が就農準備資金の申請をし、研修計画の承認及び交付決定を受ける必要があります。
(2)就農準備資金については、国の予算・研修開始時期等により採択要件を満たしていても採択されない場合があります。
(3)原則、毎年度申請する必要があります。
「次年度に開始する研修」や「研修生が今年度の就農準備資金交付対象者とならなかっため、次年度交付を希望する場合かつ国認定基準等に変更があり、新たに認定基準の確認が必要な場合」は、次年度再度認定申請する必要があります。
(4)本認定を受けた研修機関等が研修途中に研修機関等の認定を取り消された場合は、研修生への就農準備資金の交付が停止されるとともに、補助金の返還が必要な場合があります。

 

○様式

 申請様式(docx 65KB)

○参考

 新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について(国通知)(pdf 102KB)

 「就農準備資金・経営開始資金に係る研修機関等」募集要領(pdf 90KB)

 奈良県新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金に係る研修機関等認定要領(pdf 102KB)

○外部リンク

 農林水産省HP