旅行サービス手配業の新規登録について

旅行サービス手配業登録制度

旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を、管轄する知事の登録を受ける必要があります。

旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他 国土交通省 令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。
登録を受けないで旅行サービス手配 業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により処分されます。

旅行サービス手配業とは

「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含 む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。(旅行業法第2条第6項)

 

登録条件

申請者が、登録拒否条項(下記事項)に該当する場合は、その登録は拒否されます。(旅行業法第 26条)

 

(登録の拒否)
第二十六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

 

1

第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス

手配業 の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合

においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取

消しの日から五年を経過していないものを含む。)

2

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から五年を経過していない者

3

暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力

団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)

4  申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
5  暴力団員等がその事業活動を支配する者
6
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこ
  の項第四号のいずれかに該当するもの
7
 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続
 開始の決定を受けて復権を得ない者
8
 法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
9
 営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

 

登録に当たっての要件

(1)主たる営業所の所在地が奈良県内にあること。

(2)旅行業務取扱管理者について

  ○1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(注)を選任すること。(他営業所との兼務不可)

   (注) 次のいずれかの者

     ・総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者

     ・旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者

  ○従業員が10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任すること。

 

申請書類について

次の表を確認の上、必要書類を添付のうえ申請すること。

申請にあたっては、事前に予約のうえ、来庁すること。

 

旅行サービス手配業登録申請時必要書類一覧表(pdf 84KB)<R4.4更新>

(様式)

1 登録申請書(doc 38KB)

 (該当する場合次の様式を使用) 複数営業所がある場合(doc 37KB)

4 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(doc 29KB)

5 旅行サービス手配業務に係る事業の計画書(docx 27KB)

6 旅行サービス手配業務に係る組織図(pdf 40KB)

7 取扱管理者選任一覧表(xlsx 11KB)

  欠格事由に該当しない旨の宣誓書(doc 29KB)

 

※様式のある書類は、旅行業協会等でも購入することができます。

 

申請の予約

登録申請及び相談については、事前に電話で予約してください。

 

奈良県観光局ならの観光力向上課

0742-27-8435