新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へと変更されたことに伴う診療・検査医療機関の取扱について
◯これまで、新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制整備のため、発熱患者等に対応可能な医療機関を、県が「診療・検査医療機関」として指定してきたところです。
◯令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へと変更されたことに伴い、医療提供体制については原則としてインフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制に移行していきます。
◯なお、完全に移行するまでの間、発熱等のある県民が円滑に受診先を見つけることができる環境を維持していくため、「診療・検査医療機関」の指定及び公表を継続します。
【県民向け】診療・検査医療機関リスト
◯ PDF(pdf 745KB)
※令和5年5月25日時点
【医療機関向け】指定申請、変更に係る様式等
診療・検査医療機関の指定を希望する医療機関は以下の書類を電子メールにより提出してください。また、情報を変更する場合も同様に以下の書類を提出してください。
※提出先メールアドレスは書類内に記載しています
◯診療・検査医療機関指定申請(変更届)(xlsx 60KB)
◯ 新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の状況把握のための医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力等について(協力依頼)(令和5年4月20日付け事務連絡)(pdf 1118KB)
○厚生労働省による医療機関向け新型コロナウイルス感染症関連情報ページ
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について(医療機関向け情報(治療ガイドライン、臨床研究など)
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