歯科衛生士および歯科技工士については、それぞれ歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定により平成2年以降、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定により昭和57年以降、2年ごとの12月31日現在において届出を行うことが義務づけられており、令和4年はその実施年に当たります。
つきましては、令和5年1月16日(月曜日)までに従事先の所在地を所管する保健所長あて届出されるようお願いします。
歯科衛生士業務従事者届(pdf 122KB)
歯科技工士業務従事者届(pdf 108KB)