課税標準について

課税標準とは

課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことを言います。

自動車税環境性能割の課税標準は「通常の取得価額」です。

 

通常の取得価額とは

通常の取得価額とは、自動車(付加物を含む)を通常の取引条件に従って自動車等の販売業者から取得するとした場合に対価として支払うべき金額でその算定に当たっては、下取り車の有無や契約の方法(割賦販売契約等)にかかわりません。

なお、無償で取得した場合や特別に安価で購入した場合なども通常の取引価格が取得価額となります。

通常の取得価額については、自動車税事務所が個別に判断し、確認する場合がありますので、調査にご協力ください。

 

また、新車新規登録以外の自動車(いわゆる中古車)については、その経年を考慮し、新車新規登録時の通常の取得価額に「残価率」を乗じて計算した価額となります。

残価率については、こちらをご覧ください。

 

算出方法

「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」に記入の際、車両本体と付加物の通常の取得価額から課税標準額を計算しますが、その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。

 

計算例

車両本体が1,000,500円、付加物が400,400円のときは、車両本体1,000,000円と付加物400,000円の合計1,400,000円が課税標準額となります。

また、バリアフリー特例が適用できるユニバーサルデザインタクシーを新車新規登録する場合、令和3年度税制では、100万円を控除できますので、先程計算した1,400,000円から1,000,000円を控除した400,000円が課税標準額となります。

なお、この場合の課税標準額は400,000円ですが、通常の取得価額は控除前の1,400,000円ですので、免税点以下ではありません。

(400,000円が課税の対象となります。)


奈良ナンバー・飛鳥ナンバーの自動車税環境性能割税額のお問い合わせについて

「自動車税環境性能割税額照会用紙」をダウンロードし、FAXにて、奈良県自動車税事務所自動車税第二課(FAX:0743-57-0166)へ送信してください。(送信先FAX番号のお間違えのないよう、お願いします。)

税額が確認でき次第、FAXにて返信いたします。

注1)自動車税事務所のFAX受信は24時間可能ですが、照会表の回答と送信作業は平日(年末・年始を除く)8時30分から17時15分までの間に行います。また回答書作成にはお時間を要しますので、16時30分以降に送信いただきました場合や照会内容等により当日中の回答が困難な場合があります。

注2)型式・類別区分番号等が不明の場合は照会表に「自動車検査証」を添付して送信ください。
また、ご照会の内容を確認のため、こちらからお問い合わせする場合がありますので、必ずご担当者様のご氏名、電話番号をご記入ください。

注3)価格の改訂等によりお問い合わせいただく月によって税額が変わることがあります。お問い合わせいただいた翌月以降に登録される場合は、ご面倒でも登録月に再度、お問い合わせくださいますよう、お願いいたします。


お問い合わせ

自動車税事務所 自動車税第二課

〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-8

TEL:0743-57-0300

FAX:0743-57-0166