「あなたの令和3年度分自動車税が滞納となっています。今納付すれば延滞金はまだつきませんので、すぐに金融機関の窓口で振込用紙を使用して、指定の口座に納付してください。」という不審な電話があったという情報が寄せられました。
県税の納付は金融機関等の窓口の払込書では出来ません。
金融機関等の窓口では、県税事務所・自動車税事務所から郵送される納付書でのみ納付が可能です。
自動車税等の県税の納付について不審な電話がありましたら、所属及び氏名をご確認のうえ、一旦電話を切っていただき、お手数ですが、県庁代表(0742-22-1101)又は税務課直通(0742-27-8853)までご連絡いただきますようお願いいたします。