意見書第13号

公職選挙法の改正を求める意見書

 

 民意を的確に政治に反映し、選挙が公正かつ公平に行われるため制定された公職選挙法は、度重なる改正が行われているが、曖昧な基準が複数存在していることや、解釈が独り歩きしているが為に各選挙管理委員会においても、その見解や指導に差異が生じている事は否めない。

 その一線を越えている者を分類すると、公然と違反を犯している者と誤解している者が混在しているのが実情であり、是正すべき課題と認識する。

 加えて全く形態も規模も違う地方選挙と国政選挙において、支給される運動員腕章が同一枚数という事も早急に改善すべきであり、運動員の定義についても再定義が必要であると考える。

 特に選挙運動に従事する者の日当において、状況によっては最低賃金を下回る事も予測される為、実情に見合った改正が必要であると認識する。

 これら基本的な部分ですら、曖昧となってきている現状において、このままの状態を放置する事は選挙に対する有権者の信頼を失いかねない大きな問題である。

 また、超高齢化社会における代理投票制度にあって、配偶者が明確な意思を表示することができない疾病がある場合は、補助者に配偶者を含めるべきである。

 よって、国におかれては、あらゆる選挙において公正かつ公平性を担保する為、次の項目について見直しを行い、現状に即した公職選挙法の改正を行うよう強く要望する。

 

一 法第48条に定める代理投票制度の内容を超高齢化社会に即するように、疾病の状態によって補助者に配偶者を加えるよう改正すること。

 

一 襷などの使用にあって、政治活動と選挙活動と明確な区別を行うべきであること。

 

一 法第164条の7の規定する腕章の数を、選挙毎に必要な枚数に改正を行うこと。

 

一 法第197条の2の規定に定める実費弁償及び報酬額を実情に即した額に改正を行うこと。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

   令和3年12月15日 

                           奈 良 県 議 会

 

(提出先) 衆議院議長

      参議院議長

      内閣総理大臣

      内閣官房長官

      総務大臣

      法務大臣

 

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