大気汚染防止法

大気汚染防止法とは


工場・事業場からのばい煙等の排出規制の実施等により、大気汚染を防止し、国民の健康を保護し生活環境を保全するために、大気汚染防止法が昭和43年6月に制定され、工場・事業場からのばい煙等に排出基準が設けられています。
法に定められた「ばい煙発生施設」、「揮発性有機化合物排出施設」、「一般粉じん発生施設」、「特定粉じん発生施設」、「水銀排出施設」等を設置・変更する場合や「届出対象特定工事」を行う場合は、あらかじめ届出が必要となります。

大気汚染防止法(昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号)
 

ばい煙発生施設等に関する届出について
(ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)


 ◇設置・変更の届出
  ・ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設は、設置・変更の60日前
  ・一般粉じん発生施設は、設置・変更する前
 ◇氏名等変更、施設の使用の廃止、承継の実施
  ・事象が起こってから30日以内
(※奈良市内に設置される工場又は事業場については、奈良市長に届出を行って下さい。)

 【届出様式】
  ・ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書Word) 記載例PDF
  ・揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書Word)
  ・一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書Word)
  ・特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書Word)
  ・氏名等変更届出書Word)
  ・使用廃止届出書Word)
  ・承継届出書Word)
  ・ばい煙量等測定記録表Word)

 

窓口:奈良県景観・環境総合センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000
電話 0744-47-3805(直通)

 

 その他の大気汚染防止法に関するお問い合わせ先

奈良県 環境森林部 水・大気環境課 生活環境係 TEL:0742-27-8734

窓口受付時間   8時30分~12時00分および13時00分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)

お問い合わせ

水・大気環境課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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水資源政策係 TEL : 0742-27-8489
水環境係 TEL : 0742-27-8737
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生活環境係 TEL : 0742-27-8734