水質汚濁防止法(届出様式等)

水質汚濁防止法とは

水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透の規制や生活排水対策の実施を堆進すること等により、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。また、水質汚濁防止法第3条第3項の規定により、都道府県は地域の条件から判断して、条例でより厳しい排水基準を定めています。

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水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(平成2年3月30日条例第24号)

水質汚濁防止法に基づく届出について

工場又は事業場から公共用水域に水を排水する事業者は、法で定められている特定施設を設置しようとするときに、あらかじめ奈良県知事に届出が必要となります。また、特定施設の設置について届出を行った事項を変更しようとする場合や特定施設の廃止を行った場合も同様に届出が必要となります。
※届出内容を審査し、適正なものであると認められるときには、届出書を受理して、受理書を交付します。届出により排水基準を達成しないと認められる場合は、計画変更命令等を行い、適正な内容に変更を求めます。

 

【届出様式】

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 → 様式第1(第3条関係)

氏名等変更届出書 → 様式第5(第7条関係)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 → 様式第6(第7条関係)(doc 35KB)

承継届出書 → 様式第7(第8条関係)

水質測定記録表 → 様式第8(第9条関係)

汚濁負荷量測定記録表 → 様式第9(第9条の2関係)

汚濁負荷量測定手法届出書 → 様式第10(第9条の2関係)(docx 19KB)

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【届出書必要部数】正副2通(正本とその写しでも可)

 

【お問い合わせ及び申請書の提出窓口】
〒633-0062桜井市粟殿1000 
奈良県景観・環境総合センター 審査係 電話:0744-47-3790(代表) FAX:0744-43-3416