悪臭防止法

悪臭防止法とは

規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、昭和46年6月に悪臭防止法が策定されました。

悪臭防止法(昭和四十六年六月一日法律第九十一号)

悪臭防止法の手引き(環境省パンフレット)

規制地域

・県内全市(12市)
・平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、
 王寺町、広陵町、河合町(13町村)

規制基準

・市は、市ごとに規制基準があります。
・上記の13町村は、当該規制地域における特定悪臭物質の種類ごとに規制基準が定められています。

 (昭和57年2月23日奈良県告示第778号

奈良県悪臭防止対策指導要綱

 

奈良県悪臭防止対策指導要綱(昭和63年3月11日制定)
・県内町村においては、事業活動に伴って発生する不快な臭気について、要綱で定める指導基準
 等により悪臭防止を図ることになっています。

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