人権教育のための国連10年(1995年~2004年)行動計画(仮訳)
人権教育―生涯学習
外務省訳
ア 規範的根拠及び定義
1.「人権教育のための国連10年」は、人権関係国際文書の諸規定、就中世界人権宣言第26条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、児童の権利に関する条約第29条、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第10条、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約第7条、ウィーン宣言パラ33、34及び同行動計画パラ78から82を含む、人権教育に言及している諸規定に基づくものである。
2.これらの諸規定に従い、また「10年」の目的のために、人権教育とは、知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及及び広報努力と定義され、以下を目指す。
(a)人権と基本的自由の尊重の強化
(b)人格及び人格の尊厳に対する感覚の十分な発達
(c)全ての国家、先住民、及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団の間の理解、寛容、ジェンダーの平等並びに友好の促進
(d)全ての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること
(e)平和を維持するための国連の活動の促進
イ 一般的指導原則
3.「人権教育のための国連10年」は、この行動計画のアに示された定義及び規範的根拠に基づき、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに他の関連する人権関係国際文書の中に盛り込まれているすべての規範、概念及び価値について、できる限り広範囲で認識され、理解が創造されることを目指す。
4.「10年」の下の全ての活動にあたって、国連が定義しているように、市民的、文化的、経済的、政治的及び社会的権利を含め、全ての人権の不可分性と相互依存性を認識した、人権教育に対する包括的なアプローチが採用される。
5.「10年」のための教育は、学校や職業・専門教育を通じての公的学習(formal learning) 並びに市民社会の諸機関、家族及びマスメディアを通じての非公的学習 (non-formal learning)の双方において、全ての年齢層、全ての社会構成集団の男女に よる平等な参加を含むものとする。
6.その効果を高めるために、「10年」のための人権教育についての取り組みは、学習する者の日常生活に関連づけた方法で行われる。また抽象的規範の表現としてではなく、自らの社会的、経済的、文化的及び政治的な状況という現実の問題として捉えるための方法及び手段についての対話に、学習する者を参加させることを目指すものとする。
7.民主主義、発展及び人権が相互に依存しかつ相互に補強しあうものであると認識し、「10年」の下での人権教育は、政治的、経済的、社会的及び文化的な分野での一層効果的な民主的参加を目指すこととし、また経済的及び社会的進歩と人間中心の持続可能な開発を促進する手段として活用される。
8.「10年」の下での人権教育は、ジェンダーに関する偏見、人種その他の要因に基づく先入観と闘うものとし、またこれらから自由なものとする。
9.「10年」の下での人権教育は、この行動計画や、その根拠となっている国際人権関係文書の中で規定される他の全ての原則に従い、技術や知識を学習者に伝えるとともに、その態度や行動に積極的な影響を与えることを追求する。
ウ 目的
10.「10年」の目的は以下を含む。
(a)あらゆる段階の学校、職業研修、及び公的、非公的な学習の場において、人権教育を促進するためのニーズを評価し、効果的な戦略を策定すること
(b)国際社会、地域、国内及び地方のレベルにおいて、人権教育のための計画と能力を形成し、強化すること
(c)人権教育教材の調整のとれた開発
(d)人権教育の促進に果たすマス・メディアの役割と能力の強化
(e)世界人権宣言をできる限り多くの言語、並びに様々なレベルの識字能力の人々及び障害をもつ人々に適するような言語以外の形式で世界的に普及させること
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エ 主要な機関
11.各国政府は、「10年」のプログラムの実施に積極的な役割を果たすべきである。
そのため、人権教育のための国内行動計画を策定し、国内の公的な教育課程における人権に関するカリキュラムを導入・強化し、人権についての国内広報キャンペーンを行い、人権資料・情報・研修センターへの一般のアクセスを可能にし、関連する自発的基金や国際的、国内的な人権教育のプログラムに対する資金援助を増やすべきである。
12.国内人権委員会、オンブズマン事務所、及び人権についての研究及び研修施設等の国内人権機構は、国レベルでの人権教育プログラムの作成、調整並びに実施に際し、中心的な役割を果たすべきである。
13.「10年」の目標の実現を支援するために、国内NGO、草の根組織、専門家団体及び関心を持つ個人の積極的な関与が奨励される。この目的のために、国内組織は、人権教育に関する活動を行う上で、技術協力や研修を通して、また市民社会でのその役割を強化するために与えられる資金援助を通して、国際的なプログラムや政府、その他による十分な支援を与えられるべきである。
14.国連人権高等弁務官は、人権問題を扱う、国連における最上級の担当官である。
特に高等弁務官は、総会決議48/141に従い、特に人権分野における国連の教育や広報のプログラムの調整を行う責任を有する。
15.国連人権高等弁務官及び人権センターは、高等弁務官が政策の方針及び活動の優先順位を決定し、センターがその政策を実施するという形で、一体となって行動するものである。これに関連して、人権センターは、ユネスコと協議し、各国政府に対し、要請に応じて人権に関する教育、研修、情報、フェローシップ、諮問サービスのプログラムを引き続き提供すべきである。この観点から、センターは、教師、警察官、刑務所職員、法律家、裁判官、政府職員、メディア、軍隊、NGO、選挙管理委員、及び一般の人々に対する研修を引き続き重視する。またセンターは、国際公務員、開発関係の職員、及び平和維持に携わる人々への人権研修を引き続き提供すべきである。
16.国連の人権関係条約の監視機関、人権委員会、差別防止・少数者保護小委員会、及び他の全ての国連の人権機関及びプログラムは、「10年」の期間中に、それぞれに課せられた役割の一環として、国家、人権高等弁務官、及び人権教育に携わる機関に対する適切な勧告等を通じて、人権教育の促進を奨励する。
17.ユネスコは、教育、教育方法及び人権についての長年の経験に基づき、ユネスコスクール、ユネスコクラブ、ユネスコ人権講座及びユネスコ国内委員会を通じて、この行動計画の下でのプロジェクトの計画、実施及び評価において中心的な役割を果たす。従って、ユネスコは、この行動計画の実施にあたり、高等弁務官及び人権センターと緊密に協力することが求められる。
18.同様に、国連児童基金(UNICEF)、国際労働機関(ILO)、国連難民高等弁務官(UNHCR)、国連開発計画(UNDP)、国連ボランティア、国連環境計画(UNEP)、国連人間居住センター、社会開発・人道問題センター、国際連合大学及び様々な研究・研修に携わる国連の諸機関を含む、人権教育活動に携わる国連の専門機関、事務局の部局、及びプログラムは、既存の人権教育能力が「10年」の目標に向け全面的に調整され動員されるよう、人権高等弁務官とともに活動することを奨励される。
19.政府間組織及びNGOを含め、人権分野で活動を行っているその他の国際的組織は、人権教育の分野でのその活動を継続し促進するとともに、「10年」の目的のために人権高等弁務官による調整を活用するよう奨励される。
オ 対象となる集団
20.「10年」の下で実施される活動は、公的、及び非公的教育を通じ、可能な限り多くの人々に対して「10年」の目標を実現するよう計画されなければならず、この目的のため、指導者研修等を通じ、恒久的な能力を形成するようなアプローチを奨励すべきである。
21.一般国民は、人権関係国際文書に規定された権利及び責任について周知させるために計画された、人権についての広範囲の広報努力の対象となる。
22.「10年」の下でとられる人権教育のイニシアティブは、視聴覚教材及びマルチメディア教材の利用を含み、あらゆる識字レベル及び教育レベルの人々、並びに障害をもつ人々に対して効果的に人権教育を実施するものとする。
23.「10年」の活動の下での人権教育活動においては、女性、子供、高齢者、少数者、難民、先住民、極貧の人々、HIV感染者あるいはエイズ患者、並びに他の社会的弱者の人権に特に重点がおかれる。
24.警察官、刑務所職員、法律家、裁判官、教師及び教育課程作成者、軍人、国際公務員、開発及び平和維持に携わる人々、NGO、メディア、公務員、議会関係者、並びに人権の実現に影響を与える特別な地位にあるその他の人々に対する研修について、特別な注意が払われる。
25.学校、大学、専門教育・職業研修のプログラム及び機関は、政府並びに国際的な援助機関及びプログラムの助けを得て、幼年、初等、中等、高等及び成人に対する公的な教育に導入する目的で、人権教育のカリキュラム及びこれに対応する教材及び資料の開発を奨励され支援されるべきである。
26.NGO、労働者団体、雇用者団体、労働組合、マスメディア、宗教組織、共同体組織、家族、独立した情報・資料・研修センターその他を含む、市民社会の然るべき機関は、人権教育を非公的なプログラムに導入するため、政府及び国際的な援助機関やプログラムの支援を得て、このような非公的なプログラムを開発し実施するよう奨励され、支援を受けるべきである。
カ 調整と実施のための体制
27.人権高等弁務官は、人権センターの協力を得て、この行動計画の実施を促進し、調整する。高等弁務官は、行動計画に関して国連の人権関係条約の監視機関や国連憲章に基づいた人権機関と協議を行い、これらの機関による、人権教育の分野についての勧告を支援する方法を検討する。また、高等弁務官は、政府、地域的機関、国内機関、専門機関、NGO及び草の根団体や専門家団体と緊密に協議し、これらの提供する情報に基づき、あらゆるレベルにおける進捗状況について年次報告を準備する。
28.人権教育の効果的な促進にとって、効果的な国際的調整を行う体制と同様に、国内レベル及び地方レベルでの活動が決定的に重要であるとの認識の下に、この行動計画は、次のようなことを想定している。
(a)各国において人権教育のための国内の中心的機関が指定されるべきである。このような中心的機関は、関連する政府機関、NGO、民間セクター及び教育関係者の代表を含む特別に設置された委員会で構成される。あるいはオンブズマン事務所、国内人権委員会、国内の人権についての研修・研究機関のような既存の適切な仕組みや組織が、この機能を果たすよう指定されてもよい。
(b)各国内の中心的機関は、国内の人権教育に関わるニーズを把握し、国内行動計画を策定し、資金を集め、「10年」の目標の実現のために関与している地域的及び国際的機関との調整を行い、また「10年」の目標実現に向けたニーズ、提案、及び進展を人権高等弁務官に報告する責任を負うべきである。
(c)各国内の中心的機関は、同時に、国際的及び地域的なインプット、情報及び支援を、自国の地域的または草の根レベルにつなぐ役割を担う。
(d)各国は研究、指導者研修、人権教材の準備・収集・翻訳・普及、及び会議・ワークショップ・講座の開催に取り組む能力をもつ、国内的な人権資料・研修センターを設置すること、あるいはこのようなセンターが既に存在する場合にはこれを強化することを奨励される。
(e)国連や他の国際的な機関、援助国政府、政府間組織及びNGOを含む、国際的なプログラム及び活動は、「10年」の目的を進めていくにあたっての各国及び地方での努力に対し、刺激と支援とを与えるものとなるべきである。
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キ 実施プログラム
29.「10年」の具体的な目的、これらの目的を実現するための実施プログラム、及び各プログラムの内容についてのフォローアップと評価のための方法は、以下のとおりである。
A.第一要素:ニーズの評価及び戦略の作成
目的
30.第一要素の目的は、国際社会、地域、国及び地方のレベルで人権教育を促進するためのニーズを把握し効果的な戦略を策定することである。
プログラム
31.人権高等弁務官は、人権センターの支援と、ユネスコの協力を受け、1995年に国際社会、地域、国内及び地方のレベルでの既存の人権教育プログラム及びイニシアティブについての予備調査及び評価を実施し、この調査と評価の結果についての報告を作成する。
32.予備報告は、既存のプログラムやイニシアティブについてのあらゆる入手可能な情報を考慮に入れ、「10年」の目的を実現するために、不十分な点及びニーズを明らかにし、10年間にこれらのニーズに効果的に取り組むための行動について勧告を行う。
33.人権高等弁務官が予備報告を行うために、参加する国内の中心的機関、国際的及び地域的な機構、NGO、専門機関及びプログラム、並びにその他関心を有する者すべては、独自の独立した評価と活動に基づき、関連する情報を高等弁務官に提供するよう求められる。国内の中心的機関は、特に、自国における詳細な評価を行い、それを高等弁務官に報告するよう求められる。
34.この調査と評価及びその結果をまとめた予備報告は、国際社会、地域、国及び地方のレベルにおいて、入手可能な人権教育教材の数や種類、既存の人権教育機関、センター、及び人権教育のための常設の中心的機関、人権教育の研修を受けた教師の各国における比率、初等教育、中等教育並びに高等教育のレベルで人権についてのカリキュラムを採用している学校の比率、並びに専門教育や非公的な教育プログラムにおける人権教育に関する要素の数と種類を特に明らかにする。
35.また予備報告は、「10年」の目的に貢献するよう、既存の人権教育プログラムを促進し、新たなプログラムを創設するために、国連加盟国、NGO、及びその他の人権教育実施機関が有しているニーズと要求を明らかにし、この目的のために勧告を行う。
36.また予備報告は、人権教育を新たな方向に発展させ、それによって人権という価値を社会全体により効果的に統合させるように、伝統的な教育の場以外での、社会的統合のプロセスの他の側面についても検討する。
37.予備報告には、付属文書として、国内の中心的機関、「10年」に協力する国際的及び地域的組織、人権に関する既存の研究・研修機関やセンター、並びに「10年」に取り組んでいるその他の協力機関のリストが添付される。また人権教育に係わる各国の政府及び民間の教育機関や組織に対し、財政的及び技術的な援助を行う機関、組織、財団等についての情報も提供されるべきである。
評価とフォローアップ
38.高等弁務官の予備報告の作成に続いて、高等弁務官と人権センターは、ユネスコ、その他の国連機関、「10年」に参画している人権団体、地域的及び国際的な組織、NGO、援助国政府、教育者及びその他世界各国の専門家の参加を得て、「10年」の計画を作成するための国際会議を開催する。
39.この会議は、高等弁務官の予備報告を検討し、その勧告の実施や責任分担についての詳細な計画を作成するものとなる。このような計画は、実施予定や、地方、国、地域及び国際社会のレベルでの実施機関の指定、並びに予算、実施及び資金戦略も含むことになる。
40.高等弁務官は、会議の場において、予備報告と会議の結果策定された様々なプログラムに対する資金の調達についての支援を得るために、援助者に対してアピールを行う。
41.会議の結論は、報告に含められることになる。この報告は、高等弁務官の予備報告を補足するとともに、予備報告とともに「10年」に参画するあらゆる組織、政府、及び国内の中心機関が入手可能なものとなる。
42.各国の中心的機関は、この補足報告を受領した後、人権教育実施のための詳細な5ケ年計画を作成することを求められる。これは、対象となる集団、方法論、実施予定、予算、及び資金戦略を含み、また2000年に行われる中間評価までの、「10年」の目的を達成するための取り組みを示す。
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B.第二要素:国際的プログラムと能力の強化
目的
43.第二要素の目的は、国際社会のレベルでの人権教育に関するプログラムと能力を形成し強化することである。
プログラム
44.人権高等弁務官の全体的な政策指針の下で、人権センターは、具体的な対象者に向けたハンドブックの作成や研修マニュアルの作成等、人権教育分野でのプログラム開発に関する活動を継続・強化する。センターは、人権とソーシャルワーク、人権と選挙、人権と公判前の拘禁及び人権状況の報告についてのマニュアルやハンドブックが広くゆきわたるようにし、また人権と国家機関、人権と警察、人権と刑務所、人権と司法、人権と軍隊、人権と憲法、人権と紛争解決、人権と教師、人権とメディア、及び人権と議会についても、さらにマニュアルやハンドブックを作成する。
45.人権センターは、一般の人々や特定の集団に対し、人権分野での諮問サービス及び技術的援助のプログラムの下で、人権教育に関する技術的援助活動を継続・強化する。
46.人権センターは、ユネスコと協力し、初等及び中等学校向けにモデルとなる人権教育カリキュラム、教育手法、及び教材の開発を行う。人権センターは、人権分野での諮問サービス及び技術的援助プログラムの下で、支援を要請した国に対する技術的援助の提供にあたって、これらの教材を利用する。
47.各専門機関は、人権教育の分野での取り組みを強化するとともに、各機関の権限が及ぶ分野の人権に関して、人権高等弁務官及び人権センターと協力して共同の教育活動を展開するために、人権教育連絡調整担当官を指名するよう求められる。各機関は、高等弁務官が予備、中間及び最終報告を作成するため、人権教育分野において実施されたプログラム及び開発された教材につき、高等弁務官に情報を提供することになる。
48.人権センターは、優先度の高い人権問題について、人権教育の概念、教材及び方法を把握するために、国際的なワークショップの開催を促進する。
49.ウィーン宣言・行動計画に示された世界人権会議の指針に従って、人権センターは、平和維持活動に携わる人々、国際公務員、及び開発関係の職員が、人権についての基準、概念、及び方法をその活動の計画と実施に採り入れるよう支援する活動を継続・強化する。このため、センターは、それぞれの集団ごとに研修プログラムを開発し、関連する国連機関や部局と協力して、このようなプログラムを彼らの活動に組み込むようにするべきである。
50.人権センター、及び関連する専門機関や国際的プログラムは、先端技術の開発と利用の可能性を模索する。これには、「10年」に関与している国際的なプログラム、国内の中心的機関、教育者等及び研修センターの間のネットワーク化を促進するための電気通信網、電子メールのデータベース、及びデータ交換が含まれる。
51.事務総長は、諮問サービス及び技術的援助プログラムという形で人権センターによって運営される、「人権教育のための国連自発的基金」を設置するよう求められる。この基金は、国内のレベルにおいて政府機関及びNGOが人権教育を行う能力を形成するためのものを含め、「10年」に基づく活動の支援のために用いられる。
評価及びフォローアップ
52.高等弁務官は、予備、中間及び最終報告においてこれら全てのプログラムにおける進展と動向を報告する。また高等弁務官は、各報告の中で、これらのプログラムの目的の達成をすすめるための勧告を行う。従ってこれらのプログラムの要素に関係する国際的な機関は、高等弁務官に対し最新の詳細な情報を提供するよう求められる。
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C.第三要素:地域的プログラム及び能力の強化
目的
53.第三要素の目的は、地域における人権教育のためのプログラムとその能力を形成し、強化することである。
プログラム
54.全ての地域的及び小地域的な人権組織は、人権教育の分野での取り組みを強化することを求められ、さらに、高等弁務官及び人権センターと協力して、当該地域における各組織の人権に関する共同の教育活動を展開するために、人権教育連絡調整担当官を指名することを求められる。またこの担当官は、各組織を代表して、高等弁務官の予備、中間及び最終報告作成のため、人権教育分野において行われたプログラム及び開発された教材について、高等弁務官に報告を行う。
55.このような組織がまだ存在しない地域ないし小地域においては、高等弁務官は、人権センターの支援を得て、適切な場合には、ワークショップの開催及び技術的援助を提供することを通じて、このような組織の設置を奨励する。
評価とフォローアップ
56.高等弁務官は、予備、中間及び最終報告においてこれら全てのプログラムにおける進展と動向を報告する。また高等弁務官は、各報告の中で、プログラムの目的の達成をすすめるために勧告を行う。従って、これらのプログラムに参画した各地域的組織は、それぞれ高等弁務官に対し最新の詳細な情報を提供するよう求められる。
D.第四要素:国内プログラム及び能力の強化
目的
57.第四要素の目的は、国レベルでの人権教育のためのプログラムとその能力を形成し、強化することである。
プログラム
58.全ての国は、この国際的な計画に示された原則及び目的を反映した、人権教育のための国内行動計画を策定するよう求められる。これは、人権についての包括的な国内行動計画の不可欠な要素になろう。このような人権教育のための国内行動計画は、すべての関係する国内及び地方の個人、団体等と協議の上、1995年内に完成され、その実施にあたり効果的な調整や協力を行うため、人権高等弁務官に提出されるべきである。それぞれの国内行同計画は、幼児教育、初等及び中等教育、高等教育、専門教育機関、公務員研修、並びに一般広報を含む非公的な教育において、人権教育を促進するための具体的目的、戦略、及びプログラムを含むべきである。国内の中心的機関は、定期的に計画の枠組みの実施について見直し、必要に応じそれを修正する。
59.上記第28パラグラフで示されたように、全ての国は、人権教育のための国内の中心的機関を指定し、ニーズの把握、国内行動計画の策定、資金の調達、国際社会や地方との連絡及び人権高等弁務官との調整を行う。
60.全ての国は、国及び地方レベルでの人権教育を援助するために、一般に利用可能な人権に関する資料・研修センターを国内に設立すること、あるいはそのようなセンターが既に存在する場合には、その能力を強化する具体的な方策をとることを奨励される。国際的及び地域的なプログラムや組織は、資金的・技術的援助を含め、このようなセンターの設置及び強化を支援する。各国は、高等弁務官に対し、予備、中間及び最終報告のために、このようなセンターの存在、活動、機能、及び資料について、あらゆる入手可能な情報を提供する。
61.各国の人権に関する資料・研修センターは、国内の中心的機関と協力して、特に次のような任務に取り組む。
(a)人権と人権教育についての研究
(b)研修用教材の翻訳を行い、文化的に適切な形で取り入れること
(c)専門家集団やコミュニティレベルの活動家への支援
(d)研修指導者に対する、ジェンダーに関する意識を高めるための研修
(e)人権教育プロジェクトの開発に関心を有する学生や教師のためのインターンプログラムの企画
(f)人権に関する芸術、音楽、及び演劇といった特別な文化的行事の開催並びに定期刊行物、一般書籍、及び視聴覚教材の制作
(g)人権教育についての国内の専門家及び機関のリストの保管
(h)国際的な資金援助を受けて実施される、人権教育のための技術協力プロジェクトの実施への支援
(i)人権教育に関する問題について支援を求めている個人や集団に対し、相談の機会を提供したり、出版物、教材を入手できるようにしたりするといったサービスの提供。このようなサービスを提供するためのガイドラインと教材を開発するため、要請に応じ、有力な国際的なプログラムや組織による支援が国内の資料・研修センターに提供されるべきである。
評価とフォローアップ
62.高等弁務官は、予備、中間及び最終報告においてこれら全てのプログラムにおける進展と動向を報告する。また高等弁務官は、各報告の中で、これらの目的の達成をすすめるための勧告を行う。これらのプログラムに参画した各国内の中心的機関は、それぞれ高等弁務官に対し最新の詳細な情報を提供するよう求められる。
63.高等弁務官の報告は、あらゆる国内の中心的機関が利用することができるようにする。これにより、国内の中心的機関は、高等弁務官の勧告を考慮できるようになり、またプログラムの開発、資金及び技術的援助をどこから得るかについての確認、及び「10年」に関して活動している他機関との連絡といった目的のために、これらの報告に含まれる他の情報を利用することができるようになる。
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E.第五要素:地方におけるプログラム及び能力の強化
目的
64.第五要素の目標は、地方レベルでの人権教育のためのプログラムと能力を形成し、強化することである。
プログラム
65.国内の中心的機関は、人権教育のための地方及びコミュニティレベルの能力を形成するために、上記第四要素で示されたリストの中の全ての地方及びコミュニティレベルの組織の参加を得るよう奨励され、またこれらの地方及びコミュニティレベルの組織がその構成員に効果的な人権教育を行うことができるよう、国際的な財源からの支援も含め、その取り組み及び資料をふり向けるよう奨励される。
66.地方及びコミュニティレベルの組織は、国内の中心的機関及び国内の資料・研修センターの支援を得て、職業教育及び成人教育、識字教育、地方のNGO、家庭及び宗教教育を通じて、一般的な人権教育を行えるようにする。
67.これらの目的のため、国内の中心的機関は、地方の集団や代表との定期的な協議や年次会合を開催し、国レベルでの評価、行動計画、プロジェクト及び高等弁務官への報告について、積極的な意見を求めることとする。
68.また地方及びコミュニティレベルの集団は、「10年」の成果が社会のあらゆる階層及び部門に及ぶよう、人権教育のための国内プロジェクトの実施に十分に参画するべきである。
評価及びフォローアップ
69.高等弁務官は、予備、中間及び最終報告において、人権教育を地方レベルまで到達させるにあたっての課題、進展及び動向についての報告を行う。また高等弁務官は、各報告において、これらの取り組みを強化するための勧告を作成する。従って、これらのプログラムに参画する各国内の中心的機関は、それぞれ高等弁務官に対し、協力関係にある地方及びコミュニティレベルの集団の数と種類、地方に対して行った支援の種類、直面した課題及び困難について、最新の詳細な情報を提供するよう求められる。
F.第六要素:人権教育のための教材の調和のとれた開発
目的
70.第六要素の目的は、人権教育のための、効果的な教材の調和のとれた開発を確保することである。
プログラム
71.人権高等弁務官と人権センターは、ユネスコ及び「10年」に関与する他の全ての機関と協力し、予備、中間及び最終報告とともに、マニュアル、ハンドブック、カリキュラム、視聴覚教材及び他の同様の教材を含む、入手可能な人権教育教材の最新リストを作成・刊行し、定期的に改訂する。またこのリストには、関心を有する組織や個人がどのようにしてそのような教材を入手できるかについての情報を含める。このリストは、できる限り速やかに電子データベースで利用可能なものとすべきである。リストに関連して集められた教材は、人権センターにおいて保管され、関心を有する者がその要請に応じて利用できるようにすべきである。
72.ユネスコと他の国際的及び地域的な組織や機関は、このような教材の開発に向けての取り組みを強化するよう求められる。特に、高等弁務官が上記リストを編集する際に明らかになった教材の欠落に対し、また、必要な場合には既存の教材の強化に対し、優先的な注意を払うよう求められる。
73.国際社会及び地域のレベルで開発された教材は、国内の中心的機関及び国内の資料・研修センターによる見直しとインプットを参考とすべきであり、また国際的及び地域的なプログラムによる財政的及び技術的な援助により、国及び地方のレベルのプログラムにおいて、翻訳、文化的適合、試用と修正が行えるようにすべきである。
74.国内の全ての資料・研修センターは、国及び地方のレベルでのプログラムの開発に使用するため、このような教材一式を供与されるべきであり、国内の中心的機関は、高等弁務官への報告において、この観点からの国内のニーズを具体的に示すべきである。一方、国内の中心的機関は、地方及びコミュニティレベルの集団、国内の専門家研修プログラム、国内のNGO、及び「10年」での他の国内の関係者に対して、このような教材を提供する責任を負っている。
75.特別な対象者向けの新しい教材を開発するにあたって、現在の行動計画のアからオ に示された規範的根拠、定義、指導原則、目的及び対象となる集団に加え、次のような考慮がなされるべきである。
(a)同僚によるプレゼンテーション
効果的な研修は、可能であれば、実務指向の専門家を活用すべきである。人権教育を行うためには、学者や理論家のみにより構成されるパネルではなく、むしろ法律家、裁判官、あるいは警察官といったそれぞれの関連分野での実務家に依頼するように考慮が払われるべきである。
例えば、警察官が警察官と討論するというように、同じ職業に就く者がともに行うという研修方法を通じた方が、教授対学生という型の研修によるよりも多くの成果を得ることができる。
(b)指導者の研修と能力形成
対象となっている人権教育課程への参加者は、その責任が研修実習を終了した後も継続するという理解のもとで選ばれる必要がある。参加者は、通常の業務に戻ってのちも、自ら研修を続け、また研修の成果を広める努力を行う責任を負うべきである。こうした方法により、得られた情報が関連する機構全体に広がるため、このような課程の効果は何倍にも拡大する。
(c)教育技術
「10年」の下で開発された教育課程は、具体的な対象者の研修に効果のある手法を紹介する部分を含むべきである。特に、プログラム参加者の積極的で熱心な参加を確保するために最も望ましい、創造的で相互作用を活用した教授方法の利用について提案がなされるべきである。このような技術としては、作業部会、講演と討論、ケース・スタディー、パネルディスカッション、ラウンドテーブル討議、プレーンストーミング、シミュレーションやロールプレイング、現地視察、実習、及び視聴覚機器等を、具体的な対象者の文化に適合する形で利用することがあげられる。
(d)対象者の特性
一般的に適用可能な漠然とした原則のみを繰り返しても、その研修の対象者の実際の行動に影響を与える可能性は小さい。研修と教育努力が本当に効果があり、価値のあるものとなるためには、警察官であれ、医療従事者であれ、法律家であれ、学生であれ、具体的な対象に直接に向けられ、適切な形で示されるべきである。従って、「10年」の教育活動の内容は、実生活とかけ離れた理論的な概念よりも、対象者の日々の仕事やコミュニティにおける役割に直接に関係する基準に焦点をあてるべきである。
(e)実際的なアプローチ
ある国の議会の委員会が警察機関での暴力について調査した最近の報告によると、権力の濫用の証拠をつきつけられた時、警察は、取り調べの方法や技術についての理解が不足していた、時代遅れの方法によって取り調べを行っていた、他の国でどのように取り調べが行われているのか知らなかったと述べた。警察は、取り調べの方法を比較し、それを改善するために、調査を行ったり他国での取り調べの方法を見学したりする機会をもつことを要望していた。こうした説明は、警察以外の対象にも当てはめて考えることができる、2つの重要な点を明らかにしている。それは、第一に、いかなる根拠によるにせよ、拷問のような著しい人権侵害を正当化することは、人権の最も基本的な基準についての理解が欠如していることを示す。いかなる理由であれ、こうした行為を正当化することは不可能である。第二に、実際の警察官(及び他の集団)は、規則がどのようなものかだけでなく、その規則の範囲内で効果的に職務を行うにはどうしたらよいのかを知りたいと思っているのである。このいずれかであっても、それを考慮しない研修は、信頼されず、また効果的でもない。従って、「10年」の下での教育上の取り組みは、専門家の勧告や文献がその時点で最も優れたやり方であるとして示しているような対象者の職務遂行を促進する効果が既に明らかになっている技術についての実際的な情報を含むべきである。
(f)基準についての包括的な記述
(g)感性を育む教育
「10年」の下で開発される教材や課程は、基準や実用的な技術を伝えるにとどまらず、自分自身が意識しなくとも暴力的な行動をとる可能性をもっていることに研修者が気づくよう計画された演習方法を含むべきである。例えば、自分の態度や行動の中にあるジェンダーや人種についての偏見について、研修者に気づかせる効果を持ちうるよう開発された演習方法は、非常に価値があるものである。同様に、特定の基準を(例えば)女性に対して適用する場合の特別な受容性は、常に明白である訳ではない。例えば様々な国際文書の中に見受けられる「侮辱的取扱い」という言葉は、男性に比べて女性に適用されるとき、あるいは他と比較してある文化的集団に適用されるとき、異なる意味を持つ可能性があるということを研修者に理解させるべきである。
(h)設計と適用の柔軟性
研修が普遍的な効果を持つためには、研修課程や教材は研修指導者に対して一つの固定的な視点や方法を課することなく、柔軟な運用をさせるように作成されなくてはならない。このような課程は、対象となる集団の中に存在する多様な研修受講者の、個々の文化的、教育的、地域的及び経験的ニーズや現実に適応可能なものでなくてはならない。
(i)評価手段
研修教材及び課程は、質問状による等、事前、事後の評価演習を含み、3つの重要な目的に資するべきである。事前の質問状による評価は、適切に活用されれば、指導者が、対象者の特別な教育上のニーズにあわせて課程を修正することを可能とする。事後の質問状による評価や評価セッションは、研修者が、自分が何を学んだかを判断することを可能にし、また「10年」のもとで提供されるコースの継続的な(決定的に重要な)修正と改善を促すものである。
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評価とフォローアップ
76.高等弁務官は、予備、中間及び最終報告に並行し、あらゆる国際組織、地域組織、
並びに国内の中心的機関に対して、ここに示されている現在入手可能な研修教材のリストを配付するよう努める。
77.高等弁務官は、国内の中心的機関や「10年」での他の協力者からの報告によって提供される情報に基づき、変化するニーズに対応する新しい教材の開発と配布を奨励する。
G.第七要素:マスメディアの役割の強化
目的
78.第七要素の目的は人権教育の促進にあたって、マスメディアの役割と能力を強化することである。
プログラム
79.ジャーナリスト、キャスター及び他のメディアの専門家は、様々な識字レベルの人々、及び離れた地域で生活や仕事をしている人々を含む、社会のあらゆる分野に人権教育を提供する際にマスメディアが果たす重要な役割を認識した上で、「10年」の期間内に人権についての情報と一般向けの教育をその職務に取り入れるために、一層の研修や援助を受けるべきである。「10年」の下での研修及び技術協力の供与に携わっているあらゆるプログラム及び組織は、このような取り組みへ貢献することを検討すべきである。特に、人権センターは、メディア向けの人権についてのマニュアルを作成し、メディアを対象とした研修活動を増やすべきである。
80.「10年」のすべての関係機関は、メディアと接触するにあたって、メディアの独立と情報及び表現の自由に十分な考慮を払いながら、人権問題がより広く取りあげられ、人権についての情報及び考え方を提供し、人権についての公衆の対話討論に資するようなプログラムの開発を奨励する。
81.国連広報局は、人権高等弁務官及び人権センターと協議しつつ、国連のテレビ及びラジオを通じての人権教育プログラムを大幅に増加させる。広報局は、人権をテーマにしたビデオ、映画及びラジオ放送プログラムを製作するよう求められる。
82.高等弁務官と人権センターは、広報局と協力し、人権についての広報と教育のためのメディア諮問理事会を設置し、人権の基準及び機構に関するマスメディアによる広報キャンペーンを行う。
83.人権センターは、人権についての世界広報キャンペーンの一環として、関係する非政府の組織や機関と協力して、統計や研究及び他の人権に関する広報教材の出版に対する援助を強化する。またセンターは、1995年の国連の50周年記念や、1998年の世界人権宣言の50周年記念のような、公的な人権についての行事を主催し、あるいはこれに参加する。高等弁務官はこれらの行事を世界のメディアが取り扱うよう奨励する。
評価とフォローアップ
84.高等弁務官は、予備、中間及び最終報告に、国際社会、地域及び国のレベルで人権問題に関するメディアの関心を高めるために講じられた手段についての情報を提供する。国内の中心的機関は、人権問題についての国内報道の記録を保管し、高等弁務官にこれを報告する。国際社会のレベルでの同様な報道記録は、人権センターと広報部局に保管される。
H.第八要素:世界人権宣言の全世界的普及
目的
85.第八要素の目的は、可能な限り多くの言語による、また様々なレベルの識字能力をもつ人々や障害者に適した形での世界人権宣言の国際的普及の達成である。
プログラム
86.人権高等弁務官と人権センターは、1995年より、ユネスコ、広報局及び国連広報センターと協力して、世界人権宣言がどれだけの言語に翻訳されているか、並びに絵、視聴覚、あるいは他の形で表現されているものがどれだけ存在するのか、についての世界的な調査を行い、また各国連加盟国において、世界人権宣言がそのような様々な形態で利用可能となるようにする。
87.高等弁務官は、調査結果に基づき、世界人権宣言を更に多くの言語に翻訳するための計画を作成する。その際、世界人権宣言の各加盟国における主要な言語での翻訳版が少なくとも一つ存在し、また各国連加盟国における様々な識字レベルの人々や障害者のために、視聴覚その他の適切な形で表現されたものが少なくとも一つ存在するよう確保することに優先的に留意する。少数者集団や国内で使われている他の言語による翻訳、並びに他の識字レベルの人々や障害者のための他の形による追加的な翻訳版は、上記の版に続いて直ちに作成されるべきである。
88.高等弁務官と人権教育のための各国内の中心的機関との協力の下、また、調査の後に作成される計画に従い、必要であれば国際的組織やプログラムの技術的及び資金的援助を受け、政府及び国内NGO、大学及び機関は、世界人権宣言の適切な版の翻訳、出版及び普及を行うよう求められる。このような国際的組織・プログラムは、人権センターの諮問サーヴィス及び技術的援助のプログラム、ユネスコ、他の国連機関及び国際的なNGOを含むが、人権高等弁務官は、その支援の提供を奨励し、また国際的な援助者もこれらの努力を支援するよう求められる。
89.1998年の世界人権宣言50周年の機会に、国際社会、地域及び国のレベルで大きな記念行事が行われ、世界人権宣言の規定に対する世界的な知識と理解の重要性が強調されるであろう。国際社会のレベルにおいては、人権高等弁務官は、宣言が世界的に普及し、あらゆるメンバー国におけるあらゆるレベルでの人権教育に有効に組み込まれるよう確保する戦略を考案するため、世界宣言の普及についての国際会議を開催するであろう。地域的組織及び国内の中心的機関は、これに呼応する行事を行い、国際会議での勧告に貢献するとともに、それを実施するよう求められるであろう。
評価とフォローアップ
90.高等弁務官により行われる調査の結果と、1998年に行われる国際会議での報告は、完成後、全ての地域的組織、国内の中心的機関及び「10年」に関心を有する関係者に対して配布される。
91.あらゆる地域的組織、国内の中心的機関、及び「10年」に関心を有する他の関係者は、調査の完了以降の進展について、高等弁務官に対し、2000年の中間評価と、2004年の最終報告のため、報告することを求められる。この内容には、実施された記念行事、利用可能な世界人権宣言の翻訳その他による表現、並びにプログラムの達成に向けた継続的なニーズや課題が含まれる。
92.高等弁務官は、このような情報を中間及び最終報告に採り入れ、すべてのプログラムの関係者は、これらの報告に含まれる情報及び勧告に従って、自己の取り組みを方向修正するよう求められる。
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ク 世界的な中間評価
93.2000年に、「10年」の目標の達成に対する前進の世界的な中間評価が、人権高等弁務官や人権センターにより、「10年」における他のあらゆる主要な関係者と協力して行われる。高等弁務官は、総会に対し、その評価の結果について報告する。
94.評価報告は、国際社会、地域、国及び地方のレベルで達成された事柄についてあらゆる入手可能な情報を考慮に入れ、残存する問題点やニーズを明らかにし、「10年」の残りの5年の間の行動のための勧告を行う。
95.高等弁務官が報告を行うため、参加する全ての国内の中心的機関、国際的及び地域的組織、NGO、専門機関やプログラム、その他関心を有している機関は、高等弁務官に対して、独自の評価と活動に基づいて、関連する情報を提供するよう求められる。特に、国内の中心的機関は、自国において詳細な評価を行い、それを高等弁務官に報告するよう求められる。
ケ 「10年」の終了
96.2004年は、「人権教育のための国連10年」の最終年である。従って、この年は、国家の行動計画の実施を通じた全般的な人権教育プログラムの達成の目標年次となる。またこの年は、人権教育教材の包括的な収集を完了し、それらをあらゆる国連加盟国に広く普及させる目標年次でもある。「10年」の終了までに、人権教育を普及させるために有効な国家的能力が、世界中で確保されていなければならない。
コ 「10年」のフォローアップ
97.「10年」の終了後、高等弁務官は、人権センターの支援とユネスコの協力を得て、地方、国内、地域及び国際社会のレベルでの人権教育の状況についての最終報告を発出するべきである。高等弁務官は、最終報告において、できる限り正確に、様々な分野での前進を明示するよう努めるべきであり、そこには、世界人権宣言が利用可能な言語、国際的及び地域的な組織やプログラムにより開発された人権教育のマニュアル、ハンドブック、及び教材の数や種類、各国に設置された人権教育に関する機関、センター、及び常設の中心的機関の数、人権について研修を受けた教師の各国における比率、人権教育カリキュラムを取り入れている学校の数、並びに専門的職業教育や非公式、非公的な教育における人権教育の数と種類が含まれる。また報告は、世界人権宣言及び人権教材の様々な言語による翻訳版を、関心を有する集団及び個人がどうすれば入手できるのかについて正確な情報を提供すべきである。
98.「10年」の下で設立された国内的、地域的、及び国際的な機構やネットワークは、人権教育の分野での国際協力のための中心的機関及び窓口としての役割を果たし続けるべきであり、高等弁務官及び人権センターは、ユネスコと協力して、このような組織及び中心的機関の最新リストを管理し、要請に応じて情報を利用できるようにすべきである。
99.「10年」の下で開発された人権教育教材は、ニーズと現実の変化に応じて定期的な見直し、補完、及び改訂がなされるべきであり、またできる限り幅広く利用可能な形で提供され続けるべきである。
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