恩給法(旧軍人・軍属)に関すること

 軍人恩給の概要

 

 

《根 拠 法》

    恩給法(大正12年法律第48号)

  

《趣  旨》

  恩給公務員が相当年限忠実に勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、又は、公務のため

 に死亡したときに、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として年金給付などを行い、公務員の退職又は死亡後にお

   ける公務員又は遺族の生活の支えとする。

 

《対 象 者》

 〈本人〉

  軍人、準軍人(軍の学生、生徒)、

      軍属(軍の警察監獄職員や文官で、昭和21年勅令第68号により恩給が停止制限された者)

 〈遺族〉

  配偶者(戸籍上)、未成年の子、父母、成年の子(重度の障害の状態にあり、生活資料を得るみちがない者)及び祖父母

 

《恩給の種類》

  〈本人〉

    〇年功による恩給

     ・ 普通恩給(年金)

     ・ 一時恩給(一時金)

     ・ 一時金(一時金)

   〇傷病による恩給

        ・増加恩給(重度の傷病者 年金)  特別項症~第7項症(旧)

      ・傷病年金(中程度の傷病者 年金) 第1款症~第4款症(旧)

      ・特例傷病恩給(職務関連 年金)  特別項症~第5款症(新)

        ・傷病賜金

         (1)第7項症~第4款症の増加恩給か傷病年金

        該当者が年金に代えて選択(一時金)

     (2)公務傷病による第1目症~第2目症該当者

       (一時金)

 〈遺族〉

   〇年功による恩給

    ・普通扶助料(年金)

      ・一時扶助料(一時金)

    ・遺族一時金(一時金)

     〇公務死による恩給

        ・公務扶助料(公務死 年金)

         ・特例扶助料(職務関連死 年金)

     〇傷病者の平病死による恩給

        ・増加非公死扶助料(増加恩給受給者の遺族 年金)

        ・傷病者遺族特別年金(傷病年金受給者の遺族 年金)

        ・傷病者遺族特別年金(特例傷病恩給受給者の遺族 年金)

 

《請求期間》

   宥恕すべき理由があれば、時効(7年間)を援用しない。

  (相続人請求は不可)

 

《請求手続》

 請求者→退職当時の本籍地都道府県→厚生労働省→総務省


お問い合わせ

地域福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
総務・援護係 TEL : 0742-27-8509
地域福祉推進係 TEL : 0742-27-8503
保護係 TEL : 0742-27-8548