1 制度概要
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
保護者等の失職等により収入が激減し家計が急変した世帯も、保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる場合、支給対象となります。
支給を希望される場合は、奈良県立大学附属高等学校へ、必要な書類を提出してください。
2 支給要件
申請日時点で、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
1.保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
2.保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税または生活保護(生業扶助)受給
世帯であること
3.生徒が奈良県立大学附属高校に在学していること
4.生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること
5.家計が急変し、保護者等(親権者)全員が「道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯」に相当
すると認められる世帯であること
6.一人の生徒に対して、保護者等全員が奈良県または他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと
7.児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費または特別育成費が措置されていないこと
※生活保護を受給している世帯、道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯は、
「通常分」の申請をしてください。
3 支給額(年額)
「保護者等全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯」に相当すると
認められる世帯 :143,700円
※支給回数は年一回です。
※7月以降の家計急変による申請の場合は、申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。
4 申請手続
奈良県立大学附属高等学校にお問い合わせください。
5 提出期限
【奈良県立大学附属高等学校から教育振興課への提出期限】
○ 7月1日以前に家計急変が発生した場合 令和7年10月31日(金曜日)
○ 7月2日以降に家計急変が発生した場合 令和8年2月3日(火曜日)
※申請される場合は、奈良県立大学附属高等学校が定めた締切日までに、奈良県立大学附属高等学校へ、
必要な書類を提出してください。
※提出期限以降は、申請の受付はできません。
家計急変が発生した場合は、すみやかに支給ができるよう、できる限り早く書類を提出してください。
6 各種ダウンロード
家計急変世帯への支援について(pdf 342KB)
令和7年度奨学給付金申請について(家計急変世帯)(pdf 639KB)
【様式】第1号様式(pdf 232KB)
【様式】別紙第2号様式(口座振替申出書)(pdf 278KB)
【様式】年間収支計算見込書.給与支払(見込)証明書(pdf 74KB)
【様式】家計急変による申請理由書(pdf 98KB)
【様式】別紙第3様式(代理受領委任書)(pdf 73KB)
【様式】申立書(pdf 214KB)
【様式記入例】申立書(pdf 213KB)