令和5年10月1日からインボイス制度が開始します
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
【制度に関する各種ご案内(国税庁ホームページ)】
・インボイス制度特設サイト
・令和5年10月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)
・適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き
・適格請求書等保存方式に関するQ&A
適格請求書発行事業者の登録を受けるには
適格請求書発行事業者の登録を受けるには、納税地を所管する税務署長に対して登録申請書を提出することが必要です。
また、制度が開始する令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるための登録申請期限は、原則として令和5年3月31日です。この申請期限に近づくにつれ申請数が大幅に増加し、登録に時間を要することが予想されるため、現時点で登録を予定している事業者の方におかれましては、できるだけ早期の登録申請をご検討ください。
・登録申請手続について(国税庁ホームページ)
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて
インボイス制度に関し、独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令等に基づく免税事業者やその取引先の対応等について、事業者の方から寄せられている質問に対する回答がQ&A形式で公表されていますので、ご参照ください。
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの公表について
【別紙1】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅
(参考)インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例
インボイス制度対応に向けた支援措置等
インボイス制度への対応に向け、税負担・事務負担の軽減措置や、中小企業等を対象とした「IT導入補助金」や「持続化補助金」といった補助金制度がございます。
・インボイス制度、支援措置があるって本当?(財務省ホームページ)
・IT導入補助金(中小機構ホームページ)
・小規模事業者持続化補助金(中小機構ホームページ)
インボイス制度に関する相談窓口
【制度に関する一般的なご質問・ご相談】
・国税庁 軽減・インボイスコールセンター
0120-205-553(無料) ※受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)
・国税庁 税務相談チャットボット
【下請法に関する相談窓口】
・公正取引委員会 近畿中国四国事務所 下請課 06-6941-2176
・近畿経済産業局 産業部中小企業課 下請取引適正化推進室 06-6966-6037
【建設業法に関する相談窓口】
・国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設業適正取引推進指導室 03-5253-8362
【優越的地位の濫用規制に関する相談窓口】
・公正取引委員会 近畿中国四国事務所 取引課 06-6941-2175